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裁判当日に出頭できず答弁書だけでもと思うのですが

賃貸の明渡請求裁判の出頭期日を一週間間違えてしまい当日に間に合わない場合、 その旨を電話で知らせた上、答弁書をFAXで送ってなんとかなるでしょうか? 答弁書は定型の書類で簡単なものなので記載済みです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.3

○答弁書をFAXで送ってなんとかなるでしょうか? ↓ なります。 被告が最初にすべき口頭弁論期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は被告が提出した答弁書に記載した事項を陳述したものとみなして、出頭した原告に弁論をさせることができる(民訴法158条) これを擬制陳述といいます。 ○ 答弁書は定型の書類で簡単なものなので記載済みです ↓ 答弁書に原告の請求を争う意思が表明されておれば、通常は、次回の口頭弁論期日が指定されることになります。 答弁書の陳述が擬制されるだけですから、答弁書で原告の請求を認めたり、請求原因を争わないと表明すると書くと、即負けてしまいますから、争う意思を表明しておくことが大切です。書き方がよくわからない場合は請求の趣旨に対しては「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。との裁判を求める。」と答弁し、請求原因については「追って準備書面で認否する。」とでも書いておかれたらいいと思います。「初回は擬制陳述の扱いにしてください。」と書いておかれるのが親切です。 答弁書の提出期限をすぎても、あきらめないで提出してください。受け付けられます。 遠隔地の地裁の場合は、答弁書で移送申立をすることを検討してください(本案について答弁した答弁書が擬制陳述されると移送申立はできなくなることに注意が必要です。)。続行期日について電話会議システムの利用を希望しておかれる手もあります。 地方裁判所の場合は擬制陳述が認められるのは、初回に限られます。 簡易裁判所においては、続行期日でも擬制陳述とすることができる(民訴法277条)とされているので、簡易裁判所では、2回目以降の期日でも、準備書面を擬制陳述の扱いにしてもらうことも可能です。 ○本気で争うのであれば、費用はかかりますが、弁護士に依頼されることを強くお勧めします。日本の法廷ではもちろん「日本語のような言葉」が使われていますが、私に言わせるとあれは日本語というより「法廷語」なので、弁護士という通訳もなしに素人が闘うことにはかなり無理があることを覚悟する必要があります。もちろん原告にとって元々筋が悪い訴訟では、本人訴訟でも十分勝てる場合もありますが、少しきわどい事件では本人訴訟は極めてハイリスクです。法廷では、本人訴訟でやられている本人が、何が起こっているかも理解できないうちに負けてしまっているのをよく見かけます。既に勝負がついていることに気づかず言い続けている本人を見るととても痛々しく感じます。法テラスを利用されるとかなりリーズナブルな費用で弁護士に依頼できるので、弁護士への依頼を検討されることをお勧めします。

sagapo
質問者

補足

貴殿のおっしゃる通りでした。 先ほど「答弁書」をFAX送信してまいりました。 問い合わせたら、それでいいということでした。 出頭して結審してしまうより良かったかもしれません。 この度は大変分かりやすい専門的なアドバイスを 早急にいただいて有り難うございます。

その他の回答 (2)

回答No.2

 答弁書をファックスで提出することは可能ですので,期日に間に合わないようであれば,やってみる価値はあります。  書面のファックスでの提出方法は,提出する書面に「送付書」をつけて送信します。送信の相手方は,裁判所(期日呼出状・答弁書催告書に電話番号が記載されているはずです。)と原告代理人の弁護士事務所(訴状に電話番号が記載されているはずです。)になります。送付書の書式については,参考url. を参照してください。手書きでも構いません。  このように,書面に送付書を付けて裁判所と原告代理人に送信する方法は,民事訴訟規則に規定された方法で,これによって,書面を完全に有効に提出することができます。  裁判所だけに送信した場合には,裁判所がそれをどう扱うかは保証できません。大抵はサービスでコピーを取って相手方(原告)に渡してくれますが,それは裁判所の義務ではなく,仮に無視されたとしても,文句のつけようがありません。  建物明渡請求訴訟ということなので,原告には弁護士がついていると思いますが,そうでない場合(原告も本人訴訟)で,ファックス番号が分からない場合には,同じように送付書を付けて,裁判所にはファックスで,原告には,速達とか翌朝郵便ででも送付するしかありません。それが上手くいくかどうかは分かりませんが・・・  以下,参考程度のことですが・・・  ただ,一般的にいえば,賃料不払い解除による建物明渡請求訴訟では,単に「原告の請求を棄却する」という答弁を書いただけの答弁書では,原告が弁護士代理の場合には,そのような答弁書にかかわらず,被告不出頭の場合には,即刻結審を求めることが多くあります。未払の賃料を全部払ったとか,支払の猶予をもらったといった主張がある場合には,必ずそこまでの主張を書いておく必要があります。

参考URL:
http://www.paralegal-web.jp/gairon/018.php
sagapo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 さきほど答弁書をFAX送信してまいりました。 問い合わせたらそれでいいということでした。 送付書も要らないということでした。 いち早く回答を見て安心できたことを感謝いたします。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

なんにもなりません。

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