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複数の被告がいる場合の答弁書及び出頭に関して、1人の被告での対応で足りるのでしょうか?

以前こちらで質問させて頂いた件で、 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=1181065 相手側が、実際に少額訴訟を提起してきました。 請求の内容は、「被告らは、原告に対して連帯して次の金員を支払え。」とあり、被告は、私と、私の配偶者の二人です。 私の配偶者は、精神的な疾病を持っており、現在入院中です。配偶者の病からして、配偶者に対応させると、不利な状況も考えられるので、できる限り、私一人で対応し、配偶者には、必要最低限の範囲で対応してもらいたいと思っています。 そこで、質問なのですが、 1)私一人だけが答弁書を提出し且つ期日に出頭し、配偶者が答弁書を提出せず且つ期日にも出頭しない場合、どうなるのでしょうか? 例えば、配偶者は、原告の主張を認めたことになり、少なくとも配偶者には、金銭の支払い義務が生じるのでしょうか? 2)私と配偶者と連名で1つの答弁書を提出し、私が配偶者の代理人となり、私(配偶者の代理人でもある)が期日に出頭し、配偶者が出頭しない場合、何か問題(不利なこと)があるでしょうか? なお、先に質問させて頂いた件では、私が友人に依頼したケースでご回答を頂きましたが、実際は、配偶者が依頼したのでした。先の質問においては、具体的な事案の特定をさけるため、配偶者ではなく私とさせて頂きました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.3

 配偶者の方の状態が分かりませんが、意思能力があるのでしたら、被告である配偶者が同じく被告である御相談者を選定当事者とすることができます。(民事訴訟法第30条)  選定者(配偶者)によって選定された選定当事者(御相談者)は、選定者のために訴訟追行をすることになり、一方、選定者は訴訟から脱退します。(同条第2項)選定当事者は訴訟代理人ではなく当事者なので裁判所の許可は不要です。ただし、選定当事者に対してなされた判決の効力は、選定者にも及びます。(第115条第1項2号)  なお少額訴訟は、原則一回の審理で判決を出す手続ですので、その場で取調ができる証拠しか提出できませんし、反訴や控訴もできません。答弁書で通常訴訟への移行を求める旨の記載をすれば、通常訴訟に移行しますので、少額訴訟の手続によるか通常訴訟の手続によるか、そのことも含めて専門家に相談された方がよいでしょう。

shosinsya
質問者

お礼

 丁寧なご回答有り難うございます。  選定当事者という手続きがあるのですね。なかなか良さそうな手続きです。これから自分でも調べて見ますし、専門家に相談する際にも、尋ねてみます。  今回の件は、通常訴訟に移行させた方がよさそうだと考えていますので、この点も、専門家に相談したいと思っています。  専門家に相談する際には、30分5000円というのが相場のようですので、相談する前に、できるだけ自分の疑問点を整理する上で、質問させて頂きました。  有益な情報、ありがとうございます。

shosinsya
質問者

補足

 意志能力についてはあると思いますが、この点も含めて、専門家に相談します。  なお、質問の1)の件について、自分なりに調べた結果、配偶者が答弁書を提出していれば、配偶者が出頭しなくとも、陳述したものとみなされるのではないか?と思いました。

その他の回答 (3)

  • buttonhole
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回答No.4

>配偶者が答弁書を提出していれば、配偶者が出頭しなくとも、陳述したものとみなされるのではないか?  「最初」の口頭弁論期日において、当事者の「一方」が欠席した場合、欠席した当事者が提出した訴状、答弁書その他準備書面に記載された事項を陳述したものとみなして、出頭した当事者に弁論をさせることができます。これを陳述擬制といいます。(民事訴訟法第158条)なお、簡易裁判所では、続行期日でも陳述擬制の適用があります。(第277条)  

shosinsya
質問者

お礼

根拠条文までご呈示頂き、有り難うございました。 簡易裁判所では、続行期日でも有効なのですね。 大変、有益な情報を提供して下さり、有り難うございました。

  • court143
  • ベストアンサー率59% (13/22)
回答No.2

先ほど回答した者ですが、質問者さんの回答になってない回答でしたね。すみませんm(_ _)m まず、1)の場合ですが、配偶者の方は何の答弁も行っていないので、原告の請求通りの判決が出る可能性が高いでしょう。2)は、先ほどの回答にも書きましたが、裁判所の許可を得なければ、あなたは配偶者の方の代理人となることができません。もし、代理人許可されれば、あなたの出頭だけで十分ですが、証人尋問となった場合(少額訴訟のままだと1回目の期日でそこまで用意しておかないといけません)配偶者の方の話をききたいと裁判官は言うかもしれません。もともと依頼したのが配偶者の方なのですから、その可能性は高いでしょう。裁判というものは、主張を裏付ける証拠がなければ負ける可能性が高いと考えてもらった方がよいので、もしかしたらその点が問題になるかもしれません。

shosinsya
質問者

お礼

ご丁寧にご回答して下さり、誠に有り難うございます。

shosinsya
質問者

補足

1)の件  判決の効力?が分からないのですが、配偶者のみに影響する判決がでるのでしょうか?私自身は、答弁書を提出し、反論するつもりです。私だけの反論で、なんとかなるのであれば、(もちろん、配偶者の陳述書(反論)は用意するつもりです。)、代理人の許可をしなくても済むのかなぁ~なんて、思った次第です。 2)の件  木曜日の午前中、まだ、訴状を受け取っていない状態で(特別送達は不在にて、受け取っていなかった。)簡易裁判所に行ったときには、家族であれば、O.K.と言われました。具体的には訴状を持参して、再度、相談に来て下さいと言われております。  配偶者の陳述書だけでは足りず、証人尋問が要求されますかね。そういう事情であれば、配偶者も出頭可能ですが、かえって不利になるかもしれないので、困っています。 3)新たな問題として、訴訟行為に不慣れな点を理由として代理人の許可を求めた場合、配偶者も出頭し、且つ、私も配偶者の代理人として出頭し、証人尋問においてのみ、配偶者に対応させればいいのでしょうか?  質問ばかりですみません。。。

  • court143
  • ベストアンサー率59% (13/22)
回答No.1

配偶者の方が精神的な疾患をお持ちとのことですが、それは訴訟能力がないということでしょうか。 民法7条に「精神上の障害に因り事理を弁識する能力を欠く常況(状況ではありません)に在る者については……後見開始の審判を為すことを得」とあります。もし、配偶者の方がこのような常況にあるのであれば、訴訟能力はないと考えられますので、あなたが家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てをし、配偶者の方の法定代理人となる成年後見人の選任をしてもらって、その成年後見人(あなたになるか他の弁護士さん等がなるか分かりませんが)が訴訟行為を遂行することになります。 また、裏技としては、簡易裁判所の事件は、裁判所の許可があれば弁護士でなくとも代理人になることができます(許可代理)ので、許可代理の申請をして許可してもらい、あなたが配偶者の方の代理人になり、訴訟行為を行う方法もあります。ただし、許可されるためには、理由が必要ですが。 なお、少額訴訟は基本的に1回の弁論期日で終結することを原則としているのですが、あなたが争うようでしたら、通常訴訟への移行の申述をした方がいいかもしれません。 まずは、呼出状に記載されている担当の裁判所書記官に相談すべきでしょう(ただし、訴訟能力がないと裁判所の方で分かれば、許可代理の方法は無理だと思います。)

shosinsya
質問者

お礼

有り難うございます。 再度、回答2も頂き、感謝しています。

shosinsya
質問者

補足

 訴訟能力があるかどうかは、私には判断できませんが、現時点では、「後見開始の審判を申し立て」を考えていません。それは、仮に私が後見人となったときに、配偶者の責任をどれだけとればいいのか分からないからです。ただし、申し立てをした方がいいのであれば、するつもりですが、これは、入院治療の経過なども加味して、判断したいと思います。  裏技?としての裁判所の許可で、代理人になろうと思っています。実際には、簡易裁判所に月曜日、相談してみようと思っています。  ただ、今回の質問は、代理人申請をしなくても、あるていど、対応できるのかが、知りたくで、質問させて頂きました。  通常訴訟も検討しているのですが、どちらがいいのか、まだ分かりません。まずは、書記官に相談してみますね。  あとは、司法書士さんとかの無料相談も、月曜日以降、検討しています。有料の弁護士さんとかも考えてはいますが、前もって、ここで、自分の疑問点を整理してみようと思った次第です。  「(ただし、訴訟能力がないと裁判所の方で分かれば、許可代理の方法は無理だと思います。)」これは、そうですね。。。考えていませんでした。

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