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隣地間の重要事項説明無し

こんにちは。初めて利用します。 質問事項は隣地間が30センチほどしかないのですが、売買契約時の重要事項説明に明記されていないことから契約解除できないでしょうか? 場所は東京都23区内、建築中新築3棟の真ん中の物件です。 ローン特約付契約を仲介する不動産屋、売主と交わしましたが、重要事項説明では隣地間については一切触れられていません。又、記載も一切ありません。 ローンは仮審査が通っており、本審査申し込み直前です。 このような質問になった経緯は、住宅の内装変更を受けてもらえることから、現場にて現場監督(売主の設計建築会社社員)より、仮に20年後などに建替える場合は現存する建物の大きさが再建築不可能と言われました。 理由は隣地間がおよそ30センチほどしかなく(新築物件同士では可能とのこと)、お隣と合わせても60センチ程であり、建替え時に隣家が規定の距離を要求してきたら同じ建物が建築できなくなるとのことでした。 都心ではよくある販売ケースと聞きましたが、数十年後の建替え時が見通せない不安があり、手付け5%、仲介料半額を取り戻し、契約キャンセルは出来ないのでしょうか? 本件は重要事項説明に当たらないものなのでしょうか? 現在、土地は15坪、延べ面積90平米です。 ちなみにローン条項期日まで数日となっています。 まとまりのない文書になり申し訳ありません。 以上、宜しくご回答お願い致します。

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noname#65504
noname#65504
回答No.5

用途地域が、第1種低層住居専用地域だと、1m離す規定があるので、建築基準法違反となりますので、重要事項として説明が必要そうですが、そうでなければ民法の規定になりますし、これは隣人との間で契約で変更したり、地域の慣習により、絶対事項ではなかったと思います。 なお、建築するに際してどうしても隣地に立ち入らなければ施工できない場合、立ち入ることを請求する権利があり、また許可が得られなければ、裁判所に許可を求めることができたと思います。どうしても必要な場合は、許可が下りるものと思います。 つまり作業スペース上の問題ではありません。 接道義務のように完全に再建築不可物件中古であっれば説明する必要はあると思いますが、新築ですので確認申請が十他物件で、将来についても完全な再建築不可ではなく、単純に規模の大きさだけの問題なので、説明違反だとしても、本来の目的は家を購入することですので、契約解除が認められる、契約目的が果たせないほどの重要な欠陥ではないと思います。それも何年も先の建て替えについてとなってしまっては。 また建築基準法のような特殊な法律による制限事項は説明義務になりますが、民法のように特別でない法律については説明義務はありませんので、説明不足を理由とした解除は難しいです。

tyo-beach
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • yanemoto
  • ベストアンサー率27% (9/33)
回答No.4

契約の解除が出来るかどうかは、契約内容に違反があればできます。 仮に違反があっても、すぐに解除にはならず、違反の是正を求め、 それでも履行されない場合に解除できます。 本件では、境界から30センチしか離れていないことが、違反になるかだと思いますが、民法では50センチ離すように、規定ありますが、 これと違う慣習あれば、慣習が優先します。 又建築違反となれば、銀行も融資しないはずです。 あなたとしては、設計会社の人に再建築できないと、言われたことが、不安なのでしょう、直接業者に尋ねたらどうですか、 この件での、契約解除となれば、手付け放棄となるでしょう。

tyo-beach
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.3

>>隣地間距離は民法であり、建築基準法違反にはならないのですか? 建築基準法違反にはなりません。 建ぺい率、容積率や高さ制限等が建築基準法やその他関係法令等(民法含まず)に違反していなければ、建築確認は必ずおります。 >>建築は同じ大きさの建物は再建築不可能 これはあなたの勝手な思い込みではありませんか? 不可能と断定する根拠がないのでは?

tyo-beach
質問者

お礼

ありがとうございます。 回答は全員一致ですね。 お世話になりました。

tyo-beach
質問者

補足

引き続きのご回答ありがとうございます。 >「これはあなたの勝手な思い込みではありませんか? 不可能と断定する根拠がないのでは?」 すみません。まったくの不動産無知で恥ずかしいです。 上記にお答えいたします。 (1)隣地敷地より50センチという民法があると知りました。 それは、隣家の承諾が取れれば50センチ以内(現在の建物 は隣地より30センチに建っています)でも建築可能と理解 しています。 (2)現場の隣地間隔を見たところ、私の建物もそうですが、お 隣の建物も、お互いに境界線から30センチしか離れていま せん。※新築3棟現場です。 (3)再建築時に足場を組む場合、隣地に足場を置かしてもらわ ないと同じ大きさの家を建てるのは不可能と言われました。 また、建替え時に隣家の方から境界線より50センチ距離を 空けるように言われた場合、それを無視して建築は出来ない。 裁判になったら負けるでしょう。とのことでした。 (4)結論として、建替え時に隣家の敷地に足場を組む事を許して いただき、又、境界から50センチ離れなくても良いとならな いと、同じ大きさの建物を建てるのは不可能ではないのでしょ うか?。 つまり、再建築時はお隣さん次第で小さな家になる可能性がある。 と解釈しました・・・ 当初の質問にありますように、建替え時に家が小さくなるかもし れないという大切な事を契約前に説明しない場合、契約解除に当 たらないか知りたかったのです。 (5)4番の認識は間違いでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • gyokugitu
  • ベストアンサー率19% (54/275)
回答No.2

ほぼ間違いなく不可能です。 解約手付金を打ったのなら、手付金を放棄する変わりに理由の如何を問わず一方的に解約することができます。 家の場合、契約書に工事内金と明記されてるはずです。基本的に解約できません。 ちなみに商店街では、隣地との間隔が0センチは普通のことです。 建築基準法違反で無いなら、重要事項に当たりません。

tyo-beach
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >「建築基準法違反で無いなら、重要事項に当たりません。」 隣地間距離は民法であり、建築基準法違反にはならないのですか? 超素人で申し訳ありません。

回答No.1

>>手付け5%、仲介料半額を取り戻し、契約キャンセルは出来ないのでしょうか? ほぼ間違いなく不可能です。訴訟を起こしてみれば理解できると思います。 素人さんにはきついかもしれませんが、その程度の理由では契約解除事由の“購入した目的を達せられない”には到底あたらないからです。

tyo-beach
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >「ほぼ間違いなく不可能です。」 隣地間距離は民法であり、建築基準法違反にはならないのですか? と言うことは、契約前に上記説明が無く、契約後に再建築は同じ大きさの建物は再建築不可能と知った場合は自己責任の範囲ということですしょうか? 超素人で申し訳ありません。

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