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人助けが目的でも、殺人は有罪なのか?
某漫画で、こんな場面を見ました。 とある男性が、暴漢の襲われている女性を見つけ、女性を助けようと、暴漢を殴ったことが原因で、相手が死亡。警察に逮捕され、世間からは非難を浴びせられたという話です。 ここで質問なんです。 ・人を助けようとしたとは言え、犯人を死なせたら有罪になるのですが? 有罪の場合、どの様な刑罰が下されるか教えて下さい。 ・「コイツは殺すしかない」と思って殺した場合と、殺す気は無かったにも関わらず死なせた場合とで、異なりますか?
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こんにちは。 同じ状況で現実に行いました。 路上で女性が襲われて助けました。が正直言ってドラマとかマンガとは程遠いですよね。現実は。 通常襲われている女性は助けが入るとその場で走って逃げます。あとは知らんぷり。 襲った方は頭にきてこちらにきますよ。小さいナイフを持っている人もいます。通常は一人で襲う人っていませんね。私は格闘技をある程度やっている関係で助けようとおもったんですが、襲っている人は2人 で肝心の女性はいないので、最終的に私が2人にいちゃもんをつけて暴行傷害を起こした形になりました。相手の人間は当然本当の話をしませんからね。正直、2人でもキッチリ格闘技をしていない人であればナイフを持っていても大丈夫と踏んでいました。でもナイフがある場合は手加減できなかったので、思いっきりやったんで、相当なけがをさせた感じになりました。 その時に警察が来て。最初はケンカと思われ。相手を痛めつけている様子だった私が逮捕されました。 相手は被害者面して話を合わせいきなり襲った風で言っていたような感じでしたね。 で、最終的には当初の被害者である女性も別に知り合いでもないので、結局わからず。当然相手側はつくり話となり、警察も真剣には探さないですね。で、執行猶予付き判決です。ナイフは相手が持っているのが証拠により判明したので、そこでなんとか実刑を逃れた感じです。 ま、でも刑事に言われたのは、もし仮に女性を助けようとしても正当防衛にはならない。自分に対しての暴行とかでない限りなりません。との事。ま、これから助ける事はなしだなぁと思った。 当然会社とかはクビだしね。ま、自分としては間違っていないと思っているんだけどね。 でも、質問の相手を死なす事って通常はないと思う。でも正当防衛はムリ。情状で値引きされるだけ。
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組めば、罰せられずに人を殺す事が出来ます。某宗教法人はその手を使います。
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回答ありがとうございます。
- hekiyu
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・人を助けようとしたとは言え、犯人を死なせたら有罪になるのですが? ↑ 助ける行為が緊急ヤムをえないもので、かつ 相当な場合は正当防衛が成立して、無罪に なります。 相当性を超えた場合には、過剰防衛ということ になり、有罪とはなりますが、刑が減免されます。 ”有罪の場合、どの様な刑罰が下されるか教えて下さい。 「コイツは殺すしかない」と思って殺した場合と、殺す気は無かったにも 関わらず死なせた場合とで、異なりますか? ” ↑ 殺す気がなければ傷害致死になり、殺す気があれば 殺人罪になります。 いずれの場合も、正当防衛が成立すれば無罪です。 量刑はケースバイケースです。 執行猶予になる場合も多いですよ。 尚、空手の有段者だからといって、警察に登録する、 なんてことはありません。 私は空手の有段者ですが、登録などしていませんし、 そんな話は聞いたこともありません。 剣道も同じです。
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回答ありがとうございます。
- doraemonhimitu
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このような行為はどこまでか正当防衛か内容によって判断が分かれます。殺すことを念頭にした場合は殺人罪となりますが、単に暴漢を追放しようとした場合は裁判所の判断次第です。また、カラ手等の格闘技の有段者の場合は特に要注意です。有段者は警察に登録義務を負っていますので、ちょっと手を出した場合でも相手に致命傷を与えることができるからです。剣道の有段者が棒をもって対応した場合も罪になります。
お礼
回答ありがとうございます。
- Mokuzo100nenn
- ベストアンサー率18% (2123/11344)
>人助けが目的でも、殺人は有罪なのか? 有罪か無罪かは裁判官が決めます。 人助けが目的の殺人でも有罪判決を出されることもあるし、 自己中の殺人でも無罪判決が出されることも実際にあります。 >有罪の場合、どの様な刑罰が下されるか教えて下さい。 日本では懲役刑と罰金刑がありますが、殺人の場合は懲役刑が下されます。 アラブ方面のイスラム法体系では、鞭打ち刑など多彩な刑罰がありますが、「切腹言い渡し」も無くなってしまった明治維新後の日本では選択肢が少ないです。 >「コイツは殺すしかない」と思って殺した場合と、殺す気は無かったにも関わらず死なせた場合とで、異なりますか? 真実はどうであれ、裁判官が「殺意を持って殺した」と判断すれば、「偶発的に死なせた」と判断したよりも重たい刑罰が言い渡されます。すべて裁判官の判断ですので、裁判官の判断を左右するような弁論をし、また証拠や状況証拠でもって裁判官の発言を左右するのが裁判です。
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回答ありがとうございます。
- gadovoa
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まず刑法の性質が3つあります。 (1)構成要件該当性 (2)違法性 (3)有責性 この3つの網にかけられるのです。 まず、 (1)構成要件該当性。 人を死なせた。これは刑法199条の殺人罪に該当します。 しかし、 (2)違法性 ここでは人を助けようとしたことで、人を殺そうと思って殺した訳ではありません。 そして相手を殴ることが緊急避難行為となるかどうか。 暴漢が女性を殴っていたのなら、暴力対暴力で正当防衛に当たり 違法性阻却事由に当たります。 (3)有責性 殴って死なせたとしても、 責められないですよね。助けようという良心が働いたのですから。 所謂情状酌量ってやつです。 従って傷害罪にはあたるかもしれませんが、 アメリカでは無罪になりそうな案件です。 日本では執行猶予の付いた有罪になりそうですね。 (日本はお堅いし、自助救済禁止という訳の分からない国なので)
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回答ありがとうございます。
- hideka0404
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暴力は駄目です。 相手が諦めるように、相手の暴力を「いなせ」ば良かったのです。
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回答ありがとうございます。
- nabeyaki
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(1)、(2)でも有罪だと思います。 (1)過剰防衛に問われる恐れがあること。 傷害致死が妥当ではないでしょうか。その相手の暴漢が、刃物や鈍器を持っていた場合は、情状酌量の余地があるかもしれませんが、いきなり殴りかかって結果として死亡させてしまった場合は過剰としてとらえられて有罪となると思います。 (2)未必の故意ではないでしょうか。 頭を殴れば打ち所が悪ければ死んでしまうかもしれないというのは一般的な考え方です。 相手の暴漢の頭を殴れば死ぬかもしれないけれども、死んでしまってもかまわないという心理状態でやってしまい結果死んでしまったという場合は未必の故意です。 これに、明確な殺意をもって死亡させてしまった場合は、量刑が重くなるでしょう。 よく車の事故に挙げられる言葉ですが、狭い路地裏を走っていて「人が出てくるかもしれないけど、(まず出てこないだろうから)速度落としたり、止まらなくていいや」という心理状態が例としてよく見ます。 (2)のケースだと、自分が殺される側であったときを想像してみてください。 殺すしかないと思われて、殺されそうになりました。運よく助かって、殺す気はなかったそうだから、事故だよね。執行猶予ですと言われて納得できますか? ましてや、明確な殺意があれば殺す意思があるわけですからなおさら刑が重いと思いますが。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
本当にそんな経験があったのですか。それは大変でしたね。やっぱり人助けが目的でも、暴行・殺人はダメなんですね。貴重な回答、ありがとうございます。