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債権担保向けに生命保険と質権設定する場合の注意事項について
お世話になります。 現在、取引先から未収金が取立が難しい状況となっております。 そこで、取引先社長名義の生命保険に質権設定することで、両者で了解済みとなっております。 また、現在の未集金の額が2,000万円あって、死亡保険金が5,000万円とした場合には、現段階では、2,000万円だけを回収するのでしょうが、受取額が5,000万円となっている保険証書に質権設定する場合には、覚書などに債権額を上限とするなどの一項目を記載するのでしょうか。 このように、生命保険に質権設定をするのが初めてですので、注意点などについて教えてください。 よろしくお願いします。
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保険会社に問い合わせるのが最適です。 質権設定した場合、保険料は「質権設定した方が負担しなければならない」と思っておいたほうが良い。 でないと、被保険者が保険料を支払わなかった場合、保険契約が失効する場合がある。
お礼
生命保険に質権設定して、質権者が保険料を負担することとなるのは、頭にありませんでした^_^;