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質権について、設定と解除の質問をさせていただきます
現在加入している火災保険の質権について再確認しました。 借り入れしている金融機関で質権が設定されていましたが、数年前に返済が完了したので質権はすでに解除されており、保険会社側ではちゃんと質権が外されているそうです。 借り入れたのは家族の者なので詳細はわたくしは何も知らず、この度保険会社から聞いて初めて知りました。 質権解除のことは借り入れた側に金融機関からなにか連絡はないものでしょうか。 (書類を未開封で放置している可能性があリます) 何も手続きをしなくてもよかったのでしょうか。、解除の手続きに時効はありますか。 長くなって申し訳ありませんがもうひとつ、別の話ですが、家と土地のみに質権を設定して、火災保険には質権を設定しないという金融機関もありますか。もしそのような事があれば、それは家は対象外で土地だけが抵当に入ってると言えますか。
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2番回答者です。お尋ねは質権についてであって、抵当権ではなかったので補足すべきかどうか迷いましたが、一応、ちょっとだけ補足します。 > 二つ目について、確かに抵当権は設定されています。 借金のときに抵当権が設定され登記されていても、完全に返済されれば、主債務の消滅とともに抵当権も消滅し、抵当権の登記は無効ということになります(附従性といいます)。 借金が完済され、火災保険に対する質権が消滅しているならば、抵当権も消滅したと思われます(※)が、抵当権の登記は「質問者さんが手続き」しないと抹消されませんよ。 ※ 必ずそうだとは限りません。一部が弁済され、抵当権だけで十分になったので必要のなくなった質権だけ はずしたということもありえます。 完全に返済が終わったのなら、(良心的な金融機関なら)前記のとおり火災保険の証書とともに、抵当権抹消の同意書(委任状)的な書類も送ってきているはずです。 なので、書類を探して、早急に抵当権登記の抹消手続きを取ることをお勧めします。 書類がナイなら、その金融機関に請求して手続きされるようお勧めします。
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- hatu99
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保険会社に電話で頼んで、質権は解除されてますという文書を下さい、といえばよいのでは?
お礼
ありがとうございました。 質権抹消の時点で当方でも直ちに何らかの手続が必要だったのではないかと気になっていましたが、文書を入手して保険証書の原本をいただいて完了ということでホッとしました。
- fujic-1990
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火災保険を質にとられての借金というのはしたことがないので、断言はできませんが、 質権というのは、法律上「要物契約」となっていますので、「合意だけ」では成立しません。「物体の移動(引き渡し)」をしないと質権は成立しません。 なので逆に、質権が成立したとすれば、債務者は「火災保険証書」を金融機関に渡しているはずです。 それと同時に、債務者が「証書はなくしたから」と保険会社に言って保険金をもらうこともありうるので、それに備えて、金融機関が保険会社に「質権を設定した」旨連絡をします。 「何かあっても、こちらに無断で債務者に保険金を払うなよ」という意味です。 返済などによって、質権を解除した場合、金融機関は債務者にその保険証書を返還するとともに、保険会社に質権を解除した旨の連絡をします。 > 借り入れた側に金融機関からなにか連絡は 上述のとおり、保険証書が返還されているはずです。 保険会社に質権解除の通知が行っているようですので、保険証書が返還されていれば、特別に手続きはしなくても、質権には問題はないでしょう。 ただ、返済した証拠の有無については、ご質問文からはわかりません。また、いま流行の「過払い金」の有無などについても分かりません。 > 家と土地のみに質権を設定して、火災保険には質権を設定しない 不動産質も質権ですので、要物契約です。債務者は不動産を債権者(金融機関)に引き渡す(土地建物から自分は退去する)必要があります。さらに登記も必要です。 土地と建物を引き渡されて預かっても金融機関には迷惑なだけ。なので土地と建物(不動産)に質権を設定する金融機関は、「絶対にナイ」とは言いませんが、事実上ありません。 まともな金融機関は、質権ではなく、土地と建物の両方に「抵当権」を設定します。 「土地と建物に抵当権を設定して、さらに火災保険に質権を設定する金融機関はありますか」というご質問でしたら、回答は、「ある」という回答になるかと思います。返済途中で燃えそうかどうか、という判断しだいでしょうね。 仮に火災保険に質権を設定しなくても、抵当権は、土地と建物の双方について設定しますので、『家は対象外で土地だけが抵当に入ってると』はいえません。土地と建物両方が抵当にはいっていることになります。
お礼
ありがとうございました。 借り入れた本人は何かと無頓着なので、いつ返済が終わるのかとか火災保険の質権の意味とか、届いた書類もほとんど放置しているという有様ですので わたくしが絶えず気にしていなければなりません。保険会社に聞いてみて良かったです。こちらで手続きなどしなくて良いようですのであとは落ち着いて、届いているはずの書類を探します。 二つ目について、確かに抵当権は設定されています。
- 177019
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「借入れたのは家族の者でなので詳細は私は何も知らず?」この書き方に疑問があります。つまり住宅を取得し住宅資金を借入したのは家族ですね。では家族名で住宅資金を借り入れし、銀行が家族名で火災保険の質権設定を行っていた。では貴方はどういう立場の方ですか?火災保険会社から何で貴方に「質権設定」に関する連絡があるのですか?共同名義人ですか?「解除の手続きと時効?」関係ありません。借り入れが長期であれば必ず金融機関は「火災保険、質権設定」は行います。建物土地両方です。借り入れの返済が長期であれば、今回のような大雨、大水、で建物や土地が流される事を想定すれば、質権設定はしない方が可笑しいです。必ずします。
お礼
ありがとうございました。 確かに、抵当の一部はわたくしの名義ですが、火災保険は家族名義ですので、質権解除の連絡は本人あてにすでに来たようですね。家族は無頓着なので探し出せたら大切に保管します。こちらから手続きを取ることはないようでよかったです。 2つ目のご回答は理解しました。もっと調べてみます。
お礼
何度も親切に回答をお寄せくださりありがとうございます。 (わたくしが質権=抵当権と思っていたためおかしな質問になったことをお詫びいたします) 前出の質問で、火災保険会社に質権のことを聞いてみた結果、2✖✖✖年✖月✖日に「完済」という結論でしたので抵当権も抹消する必要があるのですね。 そもそも抵当権が設定されていたのか、末梢手続きの書類はどうなっているのか金融機関に聞く、という道が見えてきました。 後出の質問のもうひとつの債務では(別の金融機関です)抵当権が設定されているのは了承していますが、上記火災保険会社には質権は一つも残っていないので、質権の設定無しでも借りられる??とそれが疑問です。