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生命保険に係る質権設定に保険会社が応じない場合の対応
お世話になります。 取引先社長の生命保険に対して質権設定を実行しようとしたところ、当該生命保険会社から質権設定に応じられない旨回答がありました。 この場合に、生命保険会社を外した、社長本人・保険金受取人と弊社との3者での質権設定ということは、可能でしょうか。 保険会社によっては、対応できる保険会社もあるとのことですが、当該保険会社は応じられないとのことでしたので、こういう場合の質権設定についてご教授願います。
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noname#7031
回答No.1
保険給付金の請求権が、給付されて債権となる。 単純に、相談者と社長本人の金銭消費貸借契約で、債務の連帯保証人を保険金の受取人とする。 なお、この場合、連帯保証人である受取人は、社長が保険受取人を内密のまま変更した時、債務だけを被るので果たしてokするかな…?という危惧はあります。債務者側でうまく調整をつけさせること。
お礼
早速、ありがとうございます。 アドバイスいただいているのですが、よく理解できていないのが、正直なところです。