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自営業のお昼代
こんにちは。 夫婦で鮨屋を開店したばかりなのですが、主人は昼は毎日外でランチを取っています。 ランチ代は、経費で落とせるのでしょうか? 余談ですが、鮨は一度も食べたことはありません。 詳しい方、ご教示の程よろしくお願い致します。
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- yorimushin
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小さいながらに私も飲食店を経営し始めて10年になります。 20代の若気の至りで始めたとはいえ、まだ継続できていることは幸せなことだと思っています。 お問い合わせの件ですが、お昼御飯を食べたという事実だけでは答えがなかなか難しいと思いますね。なぜなら、お昼ごはんを食べたというだけで経費にできる場合もあれば経費にできない場合もあるからです。 結局は何の目的でお昼ご飯を食べたかってことだと思います。 自分のランチです、って言ったら絶対無理だと思います。 私はいつも仕入業者やお得意様の接待ということにしてます。 私の周りの知人友人も同じようにしてるって聞いてるのですが、私たちの考え方っておかしいのかなと思って、ネットで調べてみましたが、会計士さんとかのコラムにも同じように書いてあったので現実はそうなんじゃないでしょうか・・・・ また見てみて下さいね http://www.unit-s.jp/blog/%E7%A8%8E%E5%8B%99/%E3%80%8C%E9%A3%B2%E9%A3%9F%E5%BA%97%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%81%AE%E6%98%BC%E9%A3%9F%E3%81%AF%E7%B5%8C%E8%B2%BB%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%8B%E3%80%8D%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84/ 飲食業、ともに頑張りましょう!
- uitinka
- ベストアンサー率20% (205/995)
会社の場合の残業時の食事は福利厚生費でいいけど,鮨屋の旦那の昼食は自分の財布から出してもらいなさい。何故か?経費で処理ということは鮨屋の金で食べているのです。これじゃ鮨屋の売り上げに影響するからです。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
原則 自分の「めし代」は、事業の経費にはできません。 無職であろうと、有職であろうと、人は「生きていくために」めしを喰うからです。 事業をするために、めしを喰うのではないので、事業経費にならないのです。 例外 お客と一緒に食事をした際、食事代を払った。(交際費) お客で来てくださる方の店へ「お返し」で行き、食事をした。(交際費) 近隣に同業者がいるので、勉強のために、そこで食事をした場合。 私は飲食業をされてる方が、他店に様子を見にいく、食事をしてくるというのは、立派な経費だと考えます。 しかし、勘定科目を何にするか悩むところです。 研究費というと大げさすぎますし、福利厚生費でもありませんし、雑費でもないような。 調査費では、おすし屋さんが何を調査してるのか?という疑問をもたれそうですし。 研修費がいいのかもとか、こちらが行けばあちらも来てくださるかも?という視点から、交際費としておけばいいじゃんとも思います。 このあたりは、優秀な方が回答をつけてくださる気がします。 なお、自分の店の商品を食べた場合には「自家消費」で定価の7割で売上があったとして計上します。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
考え方次第と税務署との折衝次第です。 このように書くのは、経費として考えて経費計上しての申告書を出すのは、あなた方の自由なのです。それが認められるかどうかは、状況次第ということなのです。 他の回答にもあるように、経営者の食事などは、事業をしていなくても必要なものであり、事業上の経費と考えないことが原則だと思います。出張などの場合を例外とする意見もありますが、出張してもしなくても食事をするわけですので、それだけで経費として認められるとは限りません。 ただ、取引先である仕入先や常連客、地域の付き合いなどを考えた食事、従業員の福利厚生を考えた食事、事業の研究のための食事などであれば、好きなものを食べられるわけではないので、それぞれの名目で経費と考えることも可能です。 このように考えると、毎日の食事は難しいですが、なにかしらの名目があれば認められる可能性があることでしょうね。 最初に自己申告による経費計上が自由と書きましたが、自由にも責任が生じます。後の税務署の調査は、3年・5年などとさかのぼっての調査となります。そこで認められなければ、本来の納期限までさかのぼった延滞税も賦課されて、一括の納付を求められます。 税理士に依頼した場合であっても、税理士が経費計上の名目として厳しいなどと判断すれば、そのように指導を行います。しかし、税理士によっては、経験や判例知識などで、名目の範囲や正当性などを考えてくれるかもしれません。 税金の計算は誰が行っても同じとは限らず、考え方や知識によっても大きく変わるものですし、税理士へ依頼するというのは、税務署からの指摘等について代理で交渉をするという保険でもあります。 ご自身で経費計上などで悩まれているということは、税理士依頼をしていないのではありませんかね。 私は税理士ではありませんが、税理士を目指し税法を学び、税理士事務所での経験もあります。以前、友人の実家の家業の申告を頼んでいた知り合いがいなくなったことで、相談に乗ってくれと言われたことがありました。頼んでいたのは、元青色申告会の職員だったようですが、経費計上の判断が厳しすぎて経費が過少となっている、各種控除なども考え方に誤りがあり控除がもれていた、などで高額な税金を支払っていましたね。そこで、ご自身でできるようにとアドバイスをし、知人の税理士を紹介して申告を行ったところ、数十万円の税金が数万円となりました。差額で税理士依頼できるような依頼内容だったため、今まで負担していた金額内で安心も買うことができましたね。 素人申告には無駄が多いように感じることはいくらでもあります。あなたがたがどこまで勉強できるか次第でもありますが、起業したばかりの時に重要な知識ではありますが、それ以上に事業を成功させることに力を入れるべきであり、出来ない部分は専門家へ依頼することが大切なこともありますよ。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
単純な3食部分は通常の生活費であって、誰でも使う物ですから業務に関係ない私用として経費にはできません。 しかし、出張など業務に関連してやむを得ず外食など余分な経費がかかる場合は別です。 単に外でランチを食べている、というだけの説明ではどうにも。詳細大事。 鮨屋でバイトしてた時に夕飯が出ましたがパンばっかりでしたね。米は見たくないんだと。(そりゃアンタらは後で余り物を食うだろうからさ) 時々、忙しくて用意できない時は商売の余り物が食えました。ウマイ。w 板さんは、客に出せない切れっ端などを自分の口に・・・自分だけズルイ。ww
- k-josui
- ベストアンサー率24% (3220/13026)
経費とは「収入を得るために必要なお金」です。 昼ご飯など、収入とは関係なく食べますから経費に入れる事は出来ません。