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相続に関連して
私が妻の死後に妻のキャッシカードを使って妻の銀行口座から引き落とした金額に対して、妻の兄弟である法定相続人は法定相続分に相当する1/4の支払いを私に請求する権利はありますか? あるいは、妻の兄弟が銀行に連絡して、妻の口座を調べ「妻の死後」に引き落とした事実を知って、私に1/4相当分の支払いを請求する權利は法的にありますか? よろしくお願いします。
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- sirocop
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民法900条を読んだ方がよろしいですね。 条件を考え、条件に合わせ 配偶者と子供 配偶者と親 配偶者と兄弟 が相続人になります。
- azmsyr
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#1のものです。再回答です。 結婚しいる場合はしつこいようですが旦那さんと子供しか相続権はありません。 #3の方は間違っています。 結婚していれば親がいようが兄弟がいようが彼らに相続権はありません。 独り身であればまず親が、親がいなければ兄弟が、ということになります。 つまり順位としては第一相続権は配偶者と子供、 第二相続権が親、第三相続権が兄弟なのですが 皇族の皇位継承権と同じで第一の人がすべてを相続します。 第二の意味は第一が「いなければ」第二に移るよ、ということです。 男女同権でしょ? 旦那が死んだときには奥さんと子供だけで分けるでしょうーよ! なのに奥さんの時には親や兄弟が出てくるなんてことあるわけありません。 「相続権の範囲」で検索すればいくらでも法的な説明がネットで閲覧できます。 まずそれを読んで見てはいかがですか?
- sirocop
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その口座とお金の性質も問題となると思います。 お金はあなたの収入で、それを生活費として便宜上奥さん名義の口座に入れていた等 条件があると思いますので、 簡単のため「相続財産を亡くなった妻の兄弟が1/4」主張できるか? という問いだとすると あなたがたご夫婦に子供がなく 奥さんの両親ともすでに他界していて あなたとの子供ではない子供もおらず 奥さんに相続を主張するような特別寄与した人もいない 場合には、法定相続人はあなたと、亡くなった奥さんの兄弟でありその比率は あなたが3/4、兄弟たちが1/4なので1/4を主張する権利はあります。 亡くなった方の親も、兄弟も条件を満たせば法定相続人になります。 No1の方の回答があまりにも・・・でしたので
何故、『妻の兄弟である法定相続人は法定相続分に相当する1/4』なのかがお書きになった内容からでは理解不能です。 この点を明確なもの仮定しますと、奥様がお亡くなりになった時点から奥様名義の口座は凍結されるのが普通です。従って相続人全員の申し出が無い限り銀行は『口座引き落し』は出来ません。それを『連絡不達』でやってしまったのでしょう。勿論奥様名義のキャッシュカードも凍結されているはずです。 裁判になれば『「妻の死後」に引き落とした』金額を何にお使いになったのかが問題になるでしょう。例えば奥様のご葬儀費用などであれば問題にはなり難いですが、個人で費消したとなると問題になります。その場合、『法定相続人は法定相続分に相当する1/4の支払いを私に請求する権利はあります』となります。 兎に角、人が亡くなってしまったらその資産は全て相続財産となりますので『相続協議』が整い、相続人が全員それに署名捺印するまでは一銭、一品たりとも“動かす”べきではないのです。
- azmsyr
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決定的な間違いがあります。 妻の兄弟は法定相続人ではないし、相続権は全くありません。 あなた方ご夫婦に子供がおらず、二人だけの家族であれば 相続人はあなただけです。 ただし、内縁の妻はダメです。厳密に言えば裁判すれば相続人はあなただけ と認められますが面倒です。 籍が入っていれば誰がどうイチャモンつけても相続人はあなただけ、 子供がいれば子供とあなただけです。 奥様が×1もしくはそれ以上の結婚経験がありそちらで子供がいた場合には その子供も相続権はあります。 つまり、血肉を分けた子供と配偶者だけが相続人なのです。 親、兄弟は結婚している場合には一切相続権はありません。 ご心配せずとも奥様のご兄弟はなにも言えません。 ただし、兄弟の情もあるでしょうし、それこそ血肉分けた兄弟ですから 何らかの配慮をしたほうがいいでしょう。 形見分けするとか、何かご兄弟にしてあげるのは必要かと思います。