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妻亡き後の妻名義の口座からの引落しの違法性について
妻亡き後に妻名義の銀行口座から金額を引き落とすことは違法でしょうか?また、この事が後日他の相続人に露見した場合、私に対してその相続人は取り分相当額の支払請求をする事が出来るのでしょうか?一方、妻名義の口座からの引落しが法的に出来る様に司法書士などを介して正式な法手続きを取る場合はどの様な書類が必要になりますか?また、私個人がそれらの書類を司法書士から受け取って銀行に持参すれば金額の授与は可能になるのでしょうか?あるいは、司法書士と一緒に銀行に書類を持参して銀行から金額の授与を受けることになるのでしょうか?この手続きを通して他の相続人にも銀行名や金額は知れてしまうのでしょうか?司法書士がどの様な手続きでどの様な書類を準備するのかが当方には分かっていませんので分かりにくい質問となってしまいました事はご容赦下さい。因みに、妻には他に4人の兄妹がいます。妻の両親はいずれも他界しています。子供はいません。ご教授宜しくお願いします。
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