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借入金の繰上返済違約金は、営業外損失?
経理担当者です。借入金を期限前繰上返済しました。違約金が数百万円出たのですが、利息で処理すると営業外費用となります。でも、特別損失でもいいような気がします。どう処理したらいいでしょうか。
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- afdmar
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回答No.2
原則として特別損失だ。「金額の僅少なもの又は毎期経常的に発生するもの」であれば営業外費用でも構わない。 繰上返済した場合の違約金は、利息ではなく利益の補填すなわち損害賠償の一種と考えられている。損害賠償は、一般的には臨時に発生するものであるため、特別損失区分に計上する。ただし、それが「金額の僅少なもの又は毎期経常的に発生するもの」であれば営業外費用でも差し支えないものとされている(企業会計原則注解12)。 なお、特別損失は、臨時損失を計上する区分だ(注解12、なお会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準により「前期損益修正損」は発生しないこととなった)。巨額であることは要件となっていない。現に注解12では「金額の僅少なもの又は毎期経常的に発生するものは、経常損益計算に含めることができる」とされており、少額のものは営業外費用区分に計上することが「できる」と述べているに過ぎない。「特別損失は、臨時かつ巨額な損失との条件です」との回答があるが、誤りだ。
- yosifuji20
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回答No.1
特別損失は、臨時かつ巨額な損失との条件です。 臨時であることは疑問がありませんが、巨額であるかどうかは貴社の営業利益等の規模によって相対的に判断します。 たとえばそれで営業利益の大半が消えるような額であれば特別損失でもよいともいますが、多少の影響程度では営業外損失の方が適当と思います。 ただし非上場企業の場合は税務上の問題はありませんので、会社の抵当な判断でどちらでもよいと思いますが。