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どこまでがセパレート信号と言えるのか?

この間、警察官に質問したら、答えられませんでした。是非、教えて下さい。 右の矢印信号と、普通の青・黄・赤の信号の交差点が多いですよね、それはセパレート信号とは言わないらしいのですが、ほんとうでしょうか?   ↑・←・→の信号が全てあって初めて、セパレート信号というらしいのですが、本当でしょうか?   

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回答No.1

回答がつきませんねぇ。 とりあえず道路交通法,道路交通法施行令,道路交通法施行規則には, 「セパレート信号」の定義はないようです。 だからですかね,警察官が答えられなかったのは。 一応ネットでぱらっと見た限りでは, 「↑・←・→の信号が全てあって初めて、セパレート信号というらしい」 は本当みたいですが。 車カテで聞いてみた方がいいかもしれません。

papaia6969
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。なんでもそうですが、法律がついていけない事が多すぎます。