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土地の相続を放棄できますか
現在所有している土地(登記上は田)が、ある事情により全く使用できない(田、畑、駐車場などとして)現状となっていて、隣接地に迷惑をかけないように、土地の周りの除草だけでも相当経費かかっているのが現状です。その土地を、使用できる状態に戻すには、かなりの費用がかかるものと考えられます。そこで、その土地の相続人全員がその土地の相続を放棄することはできるのでしょうか。
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>そうしますと、その土地の所有者はyasuzuki-1さんの親族が単独所有(持分所有ではないこと。)しており、その所有者に相続が発生した場合のことですよね。 そうだとすれば、相続人全員が死亡の日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄すれば、家庭裁判所は相続財産管理人を選定し、その者が精算手続き、特別援護者へ分与等したうえで解決します。 それらの手続きでも解決しない場合は、換価(競売)してそのお金は国庫となります。 換価不能の場合は、国有財産となります。(これが最後の最後です。民法959条) 私の言う「国に対して贈与はできません。」と言うことは、相続放棄ではなく、現時点での放棄を言うので、相続放棄とは違います。 更に付け加えますと、相続放棄は、放棄する財産を特定することはできないです。 また、全員が放棄しなければならないです。
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- yumeiroyamaneko
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「特別援護者」は誤変換で「特別縁故者」ですね。 相続権はないけど,被相続人と特別な関係にあり, 相続人と同視できるような人等のことで, たとえば亡くなった人に内縁の妻(未届の妻)とかですね。 その人が請求することにより裁判所が諸事情を考慮・審査して, 相続権はないけどその人にあげるのが相当だろうと判断されると, その特別縁故者に遺産が分与されるのです。 司法判断による相続みたいなものでしょうか。 国庫財産は国が管理します。国のものなんだからそれは当然で, 国でない所有者がその財産に権利を持ち,義務を負うのと一緒です。 一般の人がいきなり所有権放棄をしてそれを国有にしようとするのは さすがに難しいですが(放棄者単独では登記ができません), 相続財産の帰属という法律上そうと決まっている手続きでは, 手続きは自動的に進みます。国に拒否する余地はありません。
お礼
yumeiroyamaneko さん,有益なご回答をいただきありがとうございました。お礼を申し上げるのが遅くなり申し訳ありません。 皆様のご回答により,今後の対応方法がわかりました。 ありがとうございました。
- tk-kubota
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>相続問題は現在全く生じておりません。 と言うことであれば、#4さんから#6さんまで、全く無意味なことですよね。 更に、タイトルも不自然です。 それとも、相続問題に争いがないが、自己の持分権の放棄を考えておられるのですか ? 「自己の」に限らず、全員が各持分権を放棄することですか ? そうだとすれば、不可能です。 動産(ゴミなど)を放棄するには、所定の場所に捨てることで放棄はできますが、 不動産の場合は、そのようなことはできないことになっています。 不動産の場合は、その相手が必要だからです。 つまり、貰ってくれる人がいなければ、無造作に放棄はできないことになっています。 国を相手に、貰ってくれと言っても、そのような法律がないので不可能です。
お礼
tk-kubota さん、ご回答いただきありがとうございました。その土地の所有者は、小生の親族で、現在十分健康とはいえませんが生存しておりますので、相続問題は発生しておりません。 土地の所有者は、その土地とは別の市に住んでいますので、その土地の近くに住んでいる小生が実質的にその土地の管理をしている状況です。しかし、その土地には2~3mの高さにがれき混じりの土が積まれていまして、何にも利用できず、がれきの除去には相当額の費用がかかると言われていまして、困っている状況です。周りの土地や道路との境界は、除草する必要がありますが、広いので、手に負えない状況です。 小生は、土地の所有者の親族であること以外、その土地と関わりがありませんが、そのような土地の中や周辺の土地や道路に、ゴミなどが不法投棄されて、苦情がすべて小生のところにきますので、全くたまりません。 ところで、土地の所有者は、家、屋敷や他の土地などの不動産を所有していませんので(貯金は少しぐらいあるかもしれません)、将来その土地を所有者の妻子が相続放棄できて、国の管理になれば、・・・と思いついて、今回ご相談した次第です。 しかし、その土地をもらってくれるものがいなければ、すなわち国が受け取りを拒絶すれば、相続放棄はできないのでしょうか。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>20年ほど前から小生を悩ましている大きなことがらです。 と言うことから、相続してから3ヶ月が経過していることは間違いなさそうです。 そうだとすれば、今更、相続放棄など考える余地はないです。 税金の支払いに代える「物納」も考えられますが、これは条件が厳しいので実務的ではないと思います。 物納条件では、法律上は勿論、現地においても争いのある物は物納できないです。 要は、すぐにでも換価性のある物に限られています。 放棄もできないし物納も出来ないならば、次はどんなことが考えられるか、 これは、第三者に売却できればいいわけでしようから、まず、登記簿上の「田」から「雑種地」に地目の変更することです。 この変更登記は、原則として農業委員会の許可が必要ですが、農業委員会の台帳から抹殺されておれば、許可は必要ないです。 それを農業委員会で確認して下さい。 次に、雑種地になれば、少なくとも駐車場にはなるので、価格は付くと思います。 また、廃棄物等によって造成されているとのことですが、その物によって、宅地とすることが不可能ではない場合があります。 これも市町村でお聞き下さい。
お礼
tk-kubota さん、早速回答をいただきありがとうございます。また、言葉足らずで申し訳ありません。縁起が悪いので、明記しませんでしたが、相続問題は現在全く生じておりません。土地の周辺の除草もなかなか追いつかず、草が生い茂っている状態です。がれきは、高さ2~3m積まれていて、駐車場にもできないと思っていましたが、スロープを作れば、車は簡単に登れますので、使用料を安くすれば借手はあるかもしれない、と思えてきました。そうすると、雑種地になり(地目を変更しなくても、駐車場として貸せば、自然に雑種地として課税されると思います)、相続税も高くなりますので、後々困ることになるような気もします。
- yumeiroyamaneko
- ベストアンサー率59% (405/679)
別に立てられた質問に対する回答に, 相続の放棄をした後はほうっておけばいい,みたいなものがありますが, そうじゃありませんからね。 民法 (相続の放棄をした者による管理) 第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の 管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その 財産の管理を継続しなければならない。 2 第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項及び第二項並びに第九百十八条 第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。 後順位の相続人が相続して財産の管理を始めるか, 相続人がいないときは相続財産管理人が選任されて管理を始めるまでは, 相続放棄をした人が,その管理をしなければなりません。 投げていいわけじゃないので注意してくださいね。
お礼
yumeiroyamaneko さん、貴重なご回答をいただきありがとうございました。 相続放棄はできると考えてよろしいわけですね。国家が受け取りを拒否した場合、相続放棄ができないということは考えられないのでしょうか。 現在の土地の状況は、maiko0318さんへのお礼の箇所でお知らせしましたような状況で、20年ほど前から小生を悩ましている大きなことがらです。 被相続人は、そのようながれきを積んだ相手の業者に対し裁判で勝訴しましたが、相手に金がないのでどうにもならず、またどこにいるのかわからないようなもので、最近、今回の質問のようなことを思いつきまして、おたずねしたところです。 これまでは、何か良いがれきの処理法がないものか、と言うことをずっと探ってきました。 参考になる事例や方策がありましたら、お教えください。 よろしくお願いいたします。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
相続や相続放棄というものは、そんなに単純なものではありません。 相続放棄には期限がありますし、家庭裁判所での手続きが必要となるものです。 さらに、遺産ごとではなく相続単位での話ですので、その土地だけを相続放棄するなんてことは出来ません。 他の回答で物納という方法をアドバイスされていますが、物納できるのであれば、物納されてしまう方が簡単でしょう。しかし、どの税金の物納にするのか、物納が認められるのかなどは、納税者の判断だけでなく、課税側(相続税などの国税であれば税務署、固定資産税などの市町村の地方税であれば市町村役所、都道府県税であれば県税事務所など)の要件次第と手続きが必要となります。 通常で考えれば、現金などで納税できるような人は、簡単には認められないと思います。 除草に費用がかかっている様ですが、かなりとはどの程度でしょうかね。 私は農家育ちなので、実家に草刈り機などの用意があります。自分で行えば、ふちだけであればさほど時間がかからないことでしょう。ご自身たちで行うという方法も悪くはないと思います。業者に頼めばそれなりの費用はかかってしまいますからね。 一時的な費用ですませたいのであれば、その土地のふち全体に防除シートを敷き詰めてしまうというのも方法でしょう。インターネットでDIYで紹介しているところもありますよ。ほとんどが庭向けですが、空き地のようなところで利用してもよいと思いますよ。 また、近隣の会社印家庭の方などの広い庭などでは、市町村役所が監督しているシルバーの人たちの団体があると思います。農業・林業・建設業などで草刈りなどの経験のある方なども登録しており、一般の業者などを利用するよりも安価に頼むことができます。特に更地のようなところであれば、細かい指示などが少なくスムーズに頼めるかもしれません。 安価に維持しながら、通常の売買を計画的に行った方が良いかもしれません。 登記上地目ですと売りにくいですし、安くなってしまうことでしょう。計画的に宅地化してしまうことで、手続き費用以上に高く売ることもできるかもしれません。不動産業者などと相談の上で考えるとよいかもしれませんね。 私の知っている人は、気が長い人で、数十年前に購入した農地(山林の中)を宅地化し、100倍以上(数百万円で購入を数億円)で売却した人もいましたね。 周りに住宅などが多ければ、公園などのために役所に寄付することもできるかもしれません。簡単なようですが、土地というものは簡単に購入できるものでもありませんからね。 中には、固定資産税などの維持費用の負担を軽減するために、簡単な畑にして維持する人もいます。農地で課税されれば宅地の1割程度などになることも多いですからね。 よく検討されることをお勧めします。
お礼
早速、種々の場合に対する詳細な回答をいただきありがとうございました。最初の質問で実情をお知らせすべきであったと思いました。申し訳ありません。この件の実際の事情は、回答No.1のmaiko0318 さんへのお礼のところに書いたとおりです。 追加の質問をするつもりで、別件の質問「追加で質問させていただきます」を立ち上げてしまいました。その回答で、ほぼ小生の質問に対する答えが得られました。 ありがとうございました。
- doraemonhimitu
- ベストアンサー率29% (345/1176)
不動産の所有者が死亡後3カ月以内に裁判所に相続権利者全員が相続放棄すればできます。その不動産は国庫が引き取ることになります。しかし、既に3カ月が経過しておれば放棄は難しく、市町村に寄付するしか方法はありません。
お礼
早速回答をいただきありがとうございました。この件の実際の事情は、回答No.1のmaiko0318 さんへのお礼のところに書いたとおりです。 追加の質問をするつもりで、別件の質問「追加で質問させていただきます」を立ち上げてしまいました。その回答で、ほぼ小生の質問に対する答えが得られました。 ありがとうございました。
- zipang_style
- ベストアンサー率20% (425/2050)
その土地を物納すれば良いのでは。
お礼
早速回答をいただきありがとうございました。この件の実際の事情は、回答No.1のmaiko0318 さんへのお礼のところに書いたとおりです。 追加の質問をするつもりで、別件の質問「追加で質問させていただきます」を立ち上げてしまいました。その回答で、ほぼ小生の質問に対する答えが得られました。 ありがとうございました。
- n_kamyi
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行政目的に使用する合理性があれば、市町村に寄付できます。 役所で聞いてみて下さい。 http://www.mof.go.jp/faq/national_property/08ab.htm
お礼
早速回答をいただきありがとうございました。この件の実際の事情は、回答No.1のmaiko0318 さんへのお礼のところに書いたとおりです。 追加の質問をするつもりで、別件の質問「追加で質問させていただきます」を立ち上げてしまいました。その回答で、ほぼ小生の質問に対する答えが得られました。 ありがとうございました。
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
相続放棄は故人の財産全てに対して行うものです。 通常は相続財産が借金が多い場合ですけど。 よって家と貯金は相続するけど、この土地は放棄しますということは出来ません。
お礼
早速ご回答いただきありがとうございました。よくわかりました。ところで、追加で質問させていただきます。被相続人に、その土地以外の財産(預金、不動産、その他)がない場合、相続放棄ができることになりますが、相続放棄には、かなり面倒な手続きが必要でしょうか。また、相続放棄されたその土地は、市、あるいは国のものになるのでしょうか。その場合、下記の状態のその土地をまともに使用できるようにするためには、処理に相当額の費用(税金)がかかりますが、どのようなことになりますのでしょうか。ご教示ください。よろしくお願いいたします。 最初の質問では明確に書きませんでしたが、当該の田は、面積が1,000平方メートルほどありまして、悪徳業者にだまされて、資材置場に貸したところ、田の土を抜き取られた上に、高さ3mほどに土とコンクリートなどのがれきが混ざったものを積まれた状態になっています。
お礼
tk-kubotaさん、丁寧なご回答をいただきありがとうございました。 >相続人全員が、「被相続人の」死亡の日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄すれば、家庭裁判所は相続財産管理人を選定し、その者が精算手続き、特別援護者へ分与等ししたうえで解決します。 と言うことですが、「特別援護者へ分与」と言うことは、具体的にはどのようなことを指すのでしょうか。 >それらの手続きでも解決しない場合は、換価(競売)してそのお金は国庫となります。 >換価不能の場合は、国有財産となります。(これが最後の最後です。民法959条) つまり、価値がなく、買い手がつかない場合は、国有財産となり、国家が管理してくれるのでしょうか。 国が国有財産とすることを拒否することはできるのでしょうか。 素人でよくわかりませんので、よろしくお願いいたします。