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住宅、土地の相続放棄
現在1軒屋を賃貸で貸しています。 登記は私の母とずっと前に亡くなった父。(土地を含む) で立地条件は悪いし、その場所に帰ることはあり得ません。 母は認知症で長くは無いと感じています。 母が亡くなったら相続放棄しようと思っています。 (預金等の資産は無いので私にとって問題ない) 現在賃貸料をいただいているのですが、相続放棄後は 管理は国になるので賃貸料は国?に入るということで解釈してよいのか? それとも相続放棄する前に賃貸契約を解除しなければならないのかお教えください。
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>ただし私が放棄すると法定相続人がたとえば母の親(いないが)、兄弟に及ぶ。から注意とのこと。 お母様にごきょうだいがいなければ、その心配は無いでしょうけど 指定管理者を誰にするのか決めないといけないのは変わりません。 その方策についてあらためて相談なさってみてはいかがでしょう? 我が家の場合、私が放棄すると代襲相続人が10名以上いますので 弁護士に依頼して代理で連絡してもらおうと考えています。 代襲相続人全員が相続放棄した場合は管理者を決める話し合いが必要になるとのことで その手続きも含めて依頼するつもりです。 なんとか私の代で収拾しておきたいのですがどうなることやら、です。 そちらもうまく解決できますようお祈りします。
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- terepoisi
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>当然賃貸も辞めるつもりなのですがそれでも管理責任があるのですかね。 そのようです。 私の父の賃貸物件について相談したところ、 私の子つまり孫の代までは確実に責任が生じると言われました。 我が家もまだ父が存命で収入源であるため相続前の売却も出来ないそうで ここまでしか相談できていない段階です。 早めに弁護士に相談なさっておくことをお勧めします。
お礼
何度もありがとうございます。 聞いてみるしか無いですね。 相続放棄とは預金なども放棄するのだから管理責任は無いかと思っていました。土地はまだしも建屋を管理しなければならないのは大変だ。税金なら払っても構わないけど。、、、、、、、
補足
相談によると。 放棄(登記等は当然として)したら管理責任なし。 ただし私が放棄すると法定相続人がたとえば母の親(いないが)、兄弟に及ぶ。から注意とのこと。 ご回答者様のケースとはきっと違うんでしょうね。 話はちょっと違いますが、国が迷惑するし、母の供養を考えれば放棄はいかがなものかと言われました。
- terepoisi
- ベストアンサー率44% (4096/9274)
順に登記変更していけば相続放棄はできますが、 放棄後も管理責任は逃れられません。 賃料が入るなら、相続放棄した当人が管理するか管理者を指定して それを管理費に当てることになるそうです。 質問者さんと似たような例を弁護士に面談で相談したところ 上のような回答をもらいました。
お礼
ありがとうございます。 管理責任があるんですか。。。。管理したくないから放棄したかったのですが。。。。。。 町にもらってくれないかと聞いたら、基準に合わないから駄目だといわれちゃいました。
補足
当然賃貸も辞めるつもりなのですがそれでも管理責任があるのですかね。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2199/11102)
相続放棄はできません。 現在、名義は変わっていないけど、その物件の所有権は、あなたとお母さんのものです。 相続放棄をするのなら、お母様に名義を換えて、それからお母様が亡くなって相続放棄になります。 それよりも2~5年分の家賃の金額で、借りている人に売った方がよいと思います。
お礼
ありがとうございます。 登記変更はやりますが。 売るという手も考えていますが、相手も年寄りなのでどうかなです。 もらってくれてもよいと思っています。ま。交渉してはみます。
お礼
ありがとうございます。 一応相談することである程度わかりました。 アドバイスありがとうございました。 ご回答者様も頑張ってください。