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直近の、国民年金払い忘れ後納について
この6月に職場を退職し、すぐに国民年金への切り替え手続きをしました。 7月に納付書が送られてきたのですが、多忙で忘れており 6月と7月分を払っていないまま期限を過ぎてしまい、 納付書の注意書きを見ると、今持っている納付書は 使用期限後は使えないようです。 すぐに支払い手続きをするつもりですが、 この場合、将来の年金額が減額になる事はないですよね…? 昨日未払いに気づき、明日年金事務所に問い合わせるつもりですが 減額が気になるので、ご存知の方がいらっしゃったら 早めに知りたくて質問致しました。 よろしくお願い致します。
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国民年金保険料は通常の支払い分 (60歳までの強制加入分ですよね?もしそうでない場合は再度ご質問ください) は、2年以内納付可能です。 後納とは、この納付期限が過ぎ、納められなくなったものを期間限定で(h27,9まで) 10年以内の分に限りさかのぼって支払える制度です。 あなたの場合、25年6月7月ぶんは通常支払い分にあたります、後納ではありません。 納付書の使用期限は2年以内です、今一度納付書をお確かめ下さい。 25年6月分なら、十分今支払いに使用できます。 法定の納付期限は翌月末なので、そちらと勘違いされてるものと思います。 結論として今持っておられる納付書で支払いができます。
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- tamarinn20
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>ご指摘の通り、法定の納付期限というのと勘違いしていました。 この期限は、原則としては翌月末に支払わなければいけないという事なのでしょうか。 裏面を見ましたが、2年以内の支払いも認められているが そのとおりです。 法定の納付期限である翌月末までに納めるのが基本ルールですが、2年以内は納付することができるようになっています。 >遺族年金など受給できない場合もあると書いてありました。 遺族年金、障害年金については、「納付要件」という条件を満たしてることが通常は必要です。(例として厚生年金加入中の死亡や20歳前の障害などのように必要でないものもある・・ここではこの話は省きます) 「納付要件」とは 2種類あり、いずれかを満たしていればよいことになっています。 (1)それまでの被保険者期間の3ぶんの2以上が納付済み期間である (2)または、初診日の(死亡日の)前々月以前の1年間に未納がない つまりは、少し遅れて納めていても、その時点で(1)または(2)がクリアーしていればいいので、今まできっちりおさめてる人なら(1)はクリアーしてることになるので大丈夫です。 ですので、せっかく納めてるのなら、必ずこの納付要件をクリアーするように納めておくことが肝心です。 法定の納付期限に必ず納め続けていれば、権利は守られるようになっています。 また、蛇足ながら、今後もずっと国民年金なら、口座振替にしておけば安心です。 1か月ずつでも若干の割引もあります。6か月や1年などの前納ならさらにお得です。
お礼
再度の回答、ありがとうございます!! 大変参考になりました。 とりあえず、忘れていた分を振込みしました。 就職する予定で、口座振替にはしないでおいたのですが 振込の手間を考えると短期間でも口座振替にしておけばよかった…と思っています。 丁寧に、ありがとうございました!
>納付書の注意書きを見ると、今持っている納付書は使用期限後は使えないようです。 『杉並区役所>国民年金保険料について』 http://www2.city.suginami.tokyo.jp/guide/guide.asp?n1=20&n2=600&n3=800 >>…定額の保険料の納付書は、納付期限が過ぎたものでも2年間は使用できます… >>※なお、「使用期限」と表示のある納付書は、期限を経過すると使用することができません。 >この場合、将来の年金額が減額になる事はないですよね…? ありません。 「老齢【基礎】年金」が減額になる(満額にならない)のは、「未納」、あるいは「免除になった保険料の追納を行わなかった」場合です。 『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3222 --- また、「老齢【厚生】年金」の受給要件と、【国民年金保険料の未納の有無】は【無関係】で、「老齢【基礎】年金の受給資格があるかどうか?」が問われます。 『老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3223 --- なお、「障害年金」などは、【万一の保障】ですから、「納付期限後の納付」では受給資格が得られないことがあります。 『障害年金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 『年金の受給(遺族年金)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3228 『保険料滞納中の障害年金請求』 http://syougai.jp/faq/faq0063.html ***** (その他参考URL) 『国民年金保険料の後納制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 --- 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 『内閣府>障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【年金事務所】に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
ありがとうございます。 リンク先、参考にさせていただきます。
- TooManyBugs
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納付期限を過ぎていても納付書は2年後までそのまま使えます。 使用期限はバーコード下の数字の2行目の先頭6桁に(西暦)YYMMDDの形で出ています。
お礼
ありがとうございます。 使用期限が2年後なのに気づかず、 日付だけ見て、使えないと焦っていました!
- mpascal
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今は(期間限定?)で、10年さかのぼって後納出来ますから心配ありませんよ。
補足
ありがとうございます! さかのぼって払った場合も、減額されることなく 定期的に継続して払った場合と同じ額が 受け取れるんですね。 その辺の記述が、年金機構のサイトを見ても見当たらず 不安だったんです。 受け取れるけど、満額じゃない…という条件が あるのではないかと。
お礼
ありがとうございます。 通常の支払い分です。 使用期限は、27年7月31日でした。 焦って、確認間違いしていました。 ご指摘の通り、法定の納付期限というのと勘違いしていました。 この期限は、原則としては翌月末に支払わなければいけないという事なのでしょうか。 裏面を見ましたが、2年以内の支払いも認められているが 遺族年金など受給できない場合もあると書いてありました。 とりあえず、早めに納める事にします。