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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民年金の後納について)

国民年金の後納について

このQ&Aのポイント
  • 国民年金の後納についてのお知らせがありましたが、納付の確認ができないとされています。
  • 年金機構に問い合わせしたところ、国民年金第1号の期間があるため納付が必要と言われました。
  • 退職月の給与明細からは厚生年金が差し引かれており、新しい職場からも支払われています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

・12/29退職、1/1再就職で共に厚生年金加入の場合  記録上は、   ・~12/29・・・・・厚生年金加入(国民年金第2号被保険者)   ・12/30・12/31・・国民年金加入(国民年金第1号被保険者)   ・1/1~・・・・・・厚生年金加入(国民年金第2号被保険者)  上記の国民年金の期間の保険料が支払われていないのでお知らせが来たわけです ・年金の保険料は月末時点の状態で判断します  12/29退職の場合、厚生年金の保険料は12月分は発生しません(12月末日に在籍していないので)  12月支払の給与(11月分)から引かれている厚生年金保険料は前月の11月分です(通常厚生年金の保険料は保険料が発生した翌月の給与から引かれます・・11月分は翌12月支払の給与から引かれる:健康保険料も同様です)  翌年1月に支払われる12月分の給与からは厚生年金保険料は引かれていないはず  (12/31に退職した場合は、上記の給与から12月分の保険料が引かれます) >実際のところ、支払わないといけないのでしょうか?  ・将来貰うであろう、老齢基礎年金(国民年金)の支給額が1/480減るか(0.2%位)満額支給になるかの違いです  ・支払うと満額支給、支払わないと満額の99.79%になるかの違いです   (例:786500円(今年)が満額、それが784861円になるわけです)   

Esteed
質問者

お礼

数値例を加えての御説明ありがとうございます。 あくまで例ですけど、この数字見ると納付する必要ないって感じちゃいます(笑) 年金事務所って所に行けばきちんと説明してくれるらしいですので、そっちにも一応足を運んでみます^^ 片道40分かかるのであまり行きたくはないんですけどね~…

その他の回答 (3)

回答No.4

年金保険料は月単位です。 末日にどの制度に入っていたかによって、国民年金を払うのか厚生年金なのかを決めています。 12月は末日は、手続きがされていないが、29日で厚生年金をやめているので、国民年金として払う月です。現在はこの1月は未加入期間となっています。 また、12月分は厚生年金はひかれていません、12月でひかれてるのは11月分保険料です。 1月については末日もb社勤務であれば、厚生年金であっています。 後納は希望により2年以上前の未納期間を支払いできる制度です、最終本人がどうするかは決めることですが、今まで未納がなく、1月だけならこの機会に支払ったほうがすっきりすると思われます。未加入期間となっている12月30日から国民年金の1号取得手続きをし、後納申し込みをすれば手続きはできます。

noname#210848
noname#210848
回答No.2

>国民年金第1号の期間があるので国民年金を納付しなさい、という事なのですが、どうも納得いきません。 後納のお知らせが届いたのですね。 その1か月は2年より前ですね。(保険料納付は時効になっている) そうであるなら必ず納めよという通知ではありません。 年金額を増やしたければ追納すればいいし、いやならそのままにしておけばいいだけです。

Esteed
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 義務的なものではないという認識でよろしいのでしょうか? お恥ずかしながら生活は裕福ではありませんので、義務ではないのなら納付する事を考えてしまいますね。 先の将来より今の生活の方が大事ですし…^^;

  • yoyoyo99
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

12月の給与から控除されているのは前月分(11月分)の保険料。 また、厚生年金の加入期間は、退職日の翌日を含む月の前月まで。 12月29日退職ならば、退職日の翌日は12月30日であり、その前月は11月まで厚生年金に加入。 一方、厚生年金加入期間は、入社日(厚生年金の加入条件を満たした日)を含む月から。 よって、12月は厚生年金には加入していなく、国民年金に加入して保険料の支払いをする必要があります。(=義務)

Esteed
質問者

お礼

分かりやすいご説明ありがとうございます。 年金機構の方もyoyoyo99さんのように例を挙げてくれれば分かりやすかったのですが…^^;

Esteed
質問者

補足

例えばですけど、12月31日退職だったら12月分は納付しなくて良いってことですか?翌日1月1日の前月は12月ですので。 年金って何だかややこしいですね。

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