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国民年金の納付期限を過ぎてしまった。

現在平成16年7月22日ですが。 納付期限平成16年4月30日が期限のものを支払い忘れておりました。 これは普通に郵便局などで支払えるのでしょうか。 また、今まで14年間、国民年金を払ってきて、これからも支払って行くつもりですが、一度だけ忘れたりした場合でも、将来の支給額に影響してくるのでしょうか。

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回答No.1

こんにちは。 納付期限が平成16年4月30日までということは、「平成16年3月分」だと思われます。そしてこれは納付することができます。納付期限とは別に「支払期限」というのがあって、これは納付期限から2年後に設定されています。おそらく納付書の裏にも書いてあるはずです。 >一度だけ忘れたりした場合でも、将来の支給額に影響してくるのでしょうか 国民年金は40年(480月)納めて満額(794,500円。平成16年度額)もらえるようになってます。で、たとえば1月納めてない期間があるとすると、満額に480分の479をかけた金額になり、少なくなってしまいます。ですので、将来の支給額には影響してきますね。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 納付書の納付期限と同じ場所に「使用期限」が書かれています。 この「使用期限」ないであればその納付書で納付できます。 使用期限が過ぎた場合は、社会保険事務所へ電話をすると、新しい納付書用紙を送ってくれますから、それで納付しましょう。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

納付期限の過ぎた納付書では納付できません。 社会保険事務所へ電話をすると、新しい納付書用紙を送ってくれますから、それで納付しましょう。 コンビニでも納付できます。 なお、納付が遅れた場合、2年まで遡って納付するとが出来ますからご安心ください。 又、未納分が1ケ月で480分の1 (約1660円)だけ、年金受給額が減額されます。

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