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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無管理状態の相続土地と建屋の賃貸契約ない住人の退去)

無管理状態の相続土地と建屋の賃貸契約ない住人の退去

このQ&Aのポイント
  • 5年前の痴呆叔父の相続土地を売却しようとしたが、無断で改修されていた
  • 叔父との口約束や賃借契約が不明で、賃貸契約の有無を調査中
  • 未納家賃や賃借更新料、立ち退き料の請求や借地借家法に関する疑問

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.1

この場合、まず、叔父の相続人を確定する必要があります。(1)叔父の子供、配偶者、(2)叔父の兄弟姉妹、兄弟姉妹の子供の順に相続人になります。 叔父の不動産を無料で使用する契約があっても、それは、使用貸借であって、賃貸借ではないですから、借地借家法の適用はありません。 まず、直接、弁護士に法律相談すべきでしょう。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/totisiyo-2.html
jusmine8
質問者

お礼

回答ありがとうございました。相続人の件は説明不足ですいません。義理の従妹一人が相続権があり、それは司法書士が戸籍をたどって処理して完了しています。使用貸借とのこと。少し気が楽になりました。これで相手に土地を整理したい旨を宣言できそうです。相手と応対で今後のことは判断しようと思います。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

どのよう関係で占拠しているかわからないなら、この者(近所のXX鉄工所)に直接にお聞きになったらどうですか ? そのうえで、法律上の占有権限を判断します。 その結果、次の手は何かを探すわけです。 更に、司法書士に登記を依頼し、それは終わったようですが、文面では共有持分権の登記のようです。 それならば、XX鉄工所を相手として訴訟を進めるとしても、共有者全員が協力しなければできないことです。 それらも考える必要があります。 なお、弁護士に依頼するにしても、今の段階では、弁護士も戸惑います。 方向性が定まっていないからです。

jusmine8
質問者

お礼

回答ありがとうございます。私はあくまで後見アドバイスで、相続は義理の従妹一人で完了しています。共有持文献ではありません。彼女一人が相続者で移転登記も完了しています。説明不足ですいませんでした。

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