※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借地人が死亡、同居人が退去不明・・契約を解消したい。)
借地人が死亡、同居人が退去不明・・契約を解消したい
このQ&Aのポイント
借地人の死亡と同居人の退去不明により、土地の賃貸借契約を解消したい相談。
2年前から賃料が滞納しており、借地人が死亡していることが判明した。
相続人や家族構成が不明であり、建物の処分も検討している。
借地人が死亡、同居人が退去不明・・契約を解消したい。
借地人が死亡、同居人が退去不明・・契約を解消したい。
私の母が所有する土地に、住宅を建築し居住することを
目的に、土地の賃貸借契約(口約束)を結び、建築後
27年が経過します。
住宅には、借地人(夫)とその妻が居住し、
賃料は毎月領収していました。
しかし、2年前から賃料が滞納したままとなりました。
途中何度か住宅を訪問するも音沙汰なく、空き家同然で
居住している様子はありません。
近隣住民に聞いたところ、「借地人が死亡」し「まもなく、
奥さんもどこかへ退去した」らしいことが、判明しました。
退去先は不明で連絡もできず、先方からの連絡を待っていた
のですが、なしのつぶてで・・・。
・契約を解消したい。
・建物を処分したい。
・田舎の土地で賃料は安く、請求は放棄する。
との相談が、母から私にありました。
私が確認した状況です。
(1)「借地人」の死亡は、近隣住民が葬儀参列で確認している。
(2)登記簿謄本「建物」では、「借地人名」のままで、死亡後の
相続がされていない。
(3)賃貸借契約は口約束だが、長期の支払・領収事実がある。
(4)借地人とその妻の家族構成等が全く不明で、相続人の有無も
不明である。
(5)約2年間、賃料が未納となっている。この間何の音沙汰も無い。
同様の相談事例を検索したところ
賃料の未払いで、『契約の解消が出来る』との回答を
見つけたのですが、「解消するための手順」の解説がありません。
そこで、次の通りご相談申し上げます。
相談1 一方的に、契約を解消できるのか?
相談2 出来るとしたら
「解消」の告知が必要なのか? その場合は、誰に?
相談3 建物は土地所有者側で勝手に処分が出来る?
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 対処できる知識も無く、 ネット検索での情報から 「これは大変なことになるのかも・・」と、 焦り・悩んでいたところでした。 一方的あるいは勝手に対処できない。 「法的」に問題が無いことが確定しなくては、 対処できないという状況が理解できました。 さっそく、弁護士さんか司法書士さんへ、 相談することといたします。