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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借地人が死亡、同居人が退去不明・・契約を解消したい。)

借地人が死亡、同居人が退去不明・・契約を解消したい

このQ&Aのポイント
  • 借地人の死亡と同居人の退去不明により、土地の賃貸借契約を解消したい相談。
  • 2年前から賃料が滞納しており、借地人が死亡していることが判明した。
  • 相続人や家族構成が不明であり、建物の処分も検討している。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuny0222
  • ベストアンサー率50% (60/118)
回答No.1

不動産業者です。 この問題はちょっと掲示板レベルを超えているので、 弁護士さんにご相談に行かれたほうが良いと思います。 賃借の事実があるので、時効等にはならず、お母様の土地を 貸していたという主張は出来ると思います。 ただ勝手にぶっつぶして、誰かが後から出てきて、相続したからなんのかんの 言われたらやっかいですので、相応の手続きを踏む必要があると思います。 司法書士さんか、弁護士さんにご相談の上、対処をオススメしあmす。 お答えになっていないかもしれませんが・・・

noname#131911
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 対処できる知識も無く、 ネット検索での情報から 「これは大変なことになるのかも・・」と、 焦り・悩んでいたところでした。 一方的あるいは勝手に対処できない。 「法的」に問題が無いことが確定しなくては、 対処できないという状況が理解できました。 さっそく、弁護士さんか司法書士さんへ、 相談することといたします。

その他の回答 (1)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

弁護士に相談する案件ですね。 1.一方的な解約は難しい。 2.わかりません。 3.勝手に処分できません。 >登記簿謄本「建物」では、「借地人名」のままで、死亡後の相続がされていない。 相続されていないわけではなく、登記変更を行っていないだけだと思います。 調べていけば、その借主の奥さんの行方はわかると思います。 ちゃんと転出届等を出していればですが。

noname#131911
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 対処できる知識も無く、 ネット検索での情報から 「これは大変なことになるのかも・・」と、 焦り・悩んでいたところでした。 一方的あるいは勝手に対処できない。 「法的」に問題が無いことが確定しなくては、 対処できないという状況が理解できました。 さっそく、弁護士さんか司法書士さんへ、 相談することといたします。

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