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ダブルワーク

9月から副業を始めるのですが本業は副業を禁止しているのでバレたくありません。 ですが副業には本業では副業しても大丈夫と言ってしまいました。 その時、契約などを書いたのですが、扶養控除?の用紙を書いたのですが大丈夫でしょうか? 判らない事だらけなのでいろいろと教えて頂けると助かります。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>扶養控除?の用紙を書いたのですが大丈夫でしょうか? 「扶養控除等申告書」のことですね。 それは、本来1か所にしか提出できないとされています。 まあ、でも確定申告すれば問題ありませんし、そのことで副業が本業先にバレるということはありません。 >本業は副業を禁止しているのでバレたくありません 通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。 役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。 そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。 これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。 バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。 心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

>扶養控除?の用紙 とはなんでしょうか? おそらく「○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」だと思いますが、これはどちらか一方の会社にしか出せません。 本業で出してある場合、副業の会社に「本業のほうで出してありますから撤回させてください」とでも言って、副業のほうは、いわゆる乙欄適用で源泉所得税の計算をしてもらってください。 本業と副業、2枚の源泉徴収票をもらうことになりますから、それでもって確定申告をする必要があります。 本業のほうの会社にバレるか?ですが、何とも言えません。 住民税が本業のほうで特別徴収(給与天引き)されている場合、副業のほうの給料も合算された金額に基づいて住民税が計算されてきますので、市町村から特別徴収の書類が会社に送られてきた際に、給与計算担当者が「この人、うちの給料以外に給料収入がある?」と気づくかどうかでしょう。バレる可能性は低いと思いますがゼロとは言い切れません。 住民税が普通徴収(自分で納付)でしたら気づかれることはまずないと思います。

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