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扶養控除等(異動)申告書について

はじめて質問します。お願いします。 現在本業では家計が苦しい為、夜副業を始めました。本業では副業許可が降りない為内緒で副業しています。7月から始めて月4万円くらいの収入です。先日副業の方から扶養控除申告書を記入するよう書類をもらいましたがどこをどのように記入すればいいのかがわかりません。副業の確定申告は自分で行おうと思ってますが周囲に内緒で副業している為誰にも聞けません。 本業にはばれないための記入の仕方を教えてください。お願いします。

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  • nik670
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回答No.3

俺も会社員でバイトしていました。 扶養控除等(異動)申告書、よく読むと1箇所でしか 提出できないように書いてありませんか? なので扶養控除等(異動)申告書は本業だけで提出し て下さい。 で、本業では扶養控除等(異動)申告書にそって 年末調整してくれます。 そうすると 1)年末調整後の20年の源泉徴収票がもらえます。 バイト先では21年1月になったら20年分の源泉徴収 票をもらってください。 そうすると 2)年末調整しないかたちでの20年の源泉徴収票 がもらえます。 で、1)と2)と印鑑持って確定申告するだけです。 そうなると次に問題なのは、この確定申告書の書き方 です。 まずなんで会社にばれるかというと住民税絡みなん です。tdsk5019さんって給料から住民税天引きされ ていますよね?これって役所からtdsk5019さんの 所得はこれだけだったので毎月これだけ給料から 差し引いて下さいって連絡が行くんです。 そこで、会社では、あれ???tdsk5019さんには これしか給料払っていないのになんでこんなに給与所 得が多いの?さてはどこかでバイトしているな!と 気がつく場合があるんです。 で、 確定申告書をよーく読むと、給与所得以外の住民税は どうするか?普通徴収か特別徴収か選択させられます。 文章から判断するとバイトは給与所得なので、給与 所得は無条件で選択はできないようにもとれます。 でもここは必ず普通徴収を選択して下さい。 確定申告書の1枚目は所得税用に税務署、2枚目は 住民税用に役所に回って3枚目が本人控えです。 この2枚目の住民税絡みで前述したように本業にば れる可能性が大なんです。 特別徴収というのは、住民税は給料から天引き、 普通徴収というのは、住民税は納付書で支払う ことです。 給与所得者というのは普通徴収はできないんです。 かならず給料天引きなんです。 でもここで普通徴収にチェックする目的は、 バイト分にかかわる住民税だけを普通徴収に してくれ!という意味で普通徴収にチェックを 入れるんです。 本業分はあくまでも特別徴収で給料天引きです。 でも役所の人も人間ですからいくら普通徴収に チェックをいれても見落とすかもしれません。 なので俺は2枚目に付箋で、バイト分は ぜったいに普通徴収にしてね。と貼り付けました。 さらに、役所に電話して、今俺の確定申告してきたから バイト分は必ず普通徴収にしてね!と連絡いれました。 こうすることによって、本業分にかかわる住民税は 給料天引きでバイト分は納付書で納めることになり 本業にはtdsk5019さんのバイト分がばれないという すんぽうです。 次の方法として、確定申告時にバイト分を給与所得 ではなく雑所得で申告しちゃえばいいんです。 これは税務署の担当者にその旨をいえば、まずOK してくれます。理由は雑所得は経費分みとめられな いので結果的に所得税が高くなるんです。 だから税務署もOKしてくれると思います。 雑所得で確定申告すれば、会社にばれようがバイトでは ないのですからなんとも思いません。 本業以外に不動産所得や雑所得、農業所得があるひと たくさんいますから。 給与所得だから、あ、どこかに本業以外で雇われてい るんだな!ってなるからまずいんです。 ただ、法律で禁止されているのは公務員だけです。 法で禁止されていないのを社内規定で禁止なんて できません。 たとえば、18歳になれば車の免許とれますが社内規 定で20歳までダメだよ!なんていうのと同じです。 まず副業をなんで禁止しているか、それは職務に専念 してもらいたいことと、同業他社に会社の情報を流さ れるのがいやなんです。 職務に専念してもらいたい、だから土日は遊びにい かないで自宅でゆっくり休め!なんていいませんよね。 ようは、職務に支障が出ない程度のバイトならまったく 問題ないんです。さらに同業他社でなければ問題ないん です。 だから社内規定には会社に許可を得ないでのバイトは禁 止だよ!ってなっていませんか? だからといって簡単に許可くれるかどうかは 解りませんが。 前例がないから!なんて断られるかもしれないし、 もめごとおこして立場が悪くなるのはこっちです からね。 だからついつい内緒でしちゃうんですよねー。 っていうことでバイト分に絡む住民税だけを普通徴収に してもらえば税金絡みでばれることはぜったいにありま せん。 確定申告しないと、大変です。 理由はさておき、俺は年間5000円のバイト代だけでも 会社にばれましたから。

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  • nik670
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回答No.7

専門家ってなんでこう杓子定規なんだろう。 相談してやってくれるのであれば何の問題も ないのに。 こういう人って必ず黄色信号では止まる、止ま るときには停止線の手前で止まるとなにもか も法律に従っているんだろうな。 tdsk5019さん、とにかく役所の人に相談してみる ことですよ。専門家の意見を聞いてあーできない んだ!なんて思わないことです。 なんといっても俺が実際に経験ましたから(^^) 役所の人に怒鳴りこんで強制的に、特徴と普徴で 分けろ、なんて言っていませんよ(^^)。 税務署の人もきちんとわかってくれる人ばかりで す。 やっちゃダメというものではないんです よ。それくらいは協力してあげるよ!という事 なんです。 だから協力してくれない人もいるから役所に聞い てみたら!という事です。 税金滞納するわけでもなく、きちんと払うのに 文句言う役所なんかいませんよ(^^) 専門家といっても経験しているわけではないので 世間をしらないんでしょう。この程度のレベルなん です。 専門家の人も現状把握して、「なんでそういうこ とやるの」って役所なり税務署に抗議すればいい のに。 やはり経験にまさるものはないです。

tdsk5019
質問者

お礼

回答有り難うございます。 来週初めに役所に聞いてきます。 本業に内緒だから役所にばれるとまずいかなと思ってました。 協力してくれて有り難うございました。

  • jyoriku
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回答No.6

確定申告書の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」欄は、副業分を本業の会社にばれないようにするために構えられているものではありません。 また、 収入・所得の種類は多岐にわたりますが、「こんな種類の収入は、この所得で申告しなければならない」というような、その収入を申告する際にどの所得の種類で申告しなければならないかは税法で定められており、その所得を自分の都合のいい所得の種類を選択して申告するようなことはできません。 なお、 副業分を普通徴収にできないような「そんなにへぼいシステム」を使用している市町村がなく、「役所のシステムもきちっとそうなっていた」としても、その仕組みは「あなたたちのような、副業が本業の会社にばれないようにしてほしい人たちの為に、ばれないようにしてあげる」ため仕組みでありません。 あなたたちの為に、副業分を普通徴収に分けるのには「分けて税額を計算する」という作業と、「納付書を送付する」という作業が余計にかかることを考えてみてください。 経験者の方もいらっしゃるようですが、「自分のことしか考えず、他人のことにはお構いなし」というような考えはいかがかと思います。 あなたが選んだ会社が、副業を禁止しているのであれば、副業をやめるか、本業をやめるかという極論になってしましますが、その前に会社にあなたの事情を真摯に説明し、事情を汲んでもらい会社に副業を認めてもらうように努力されてはどうですか? 安易なアドバイスにのって一時はしのげても、次のピンチはしのげないかもしれませんよ。

  • nik670
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回答No.5

給与所得でもバイト代については普通徴収選択 できますから安心して平気ですよ-。 俺は転勤族でしたが俺の経験した役所はどこも 簡単にOKしてくました。 役所のシステムもきちとそうなっていますから 安心して下さい。 とはいえ基本は給与所得であれば特別徴収なん でしょうね。理由はさっするに特別徴収にすれ ば税金の取りはぐれがない、っていうのが本音 なんじゃないでしょうか。 とはいえ、住民税は役所管轄ですから俺が経験 した地域ではなんの問題もなく分けてくれまし たけどtdsk5019さんのお住まいはダメかもしれ ません。ま、そんなにへぼいシステム使ってい るとは思えませんが。 なので確実なのは役所に聞くことです。 で、ダメといわれたら確定申告時になんとか 雑所得でお願いすることです。それしか税金絡 みでばれない方法はありません。 俺も税金絡みでバイトがばれないように散々考 えましたから(^^)

  • jfk26
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回答No.4

>先日副業の方から扶養控除申告書を記入するよう書類をもらいましたがどこをどのように記入すればいいのかがわかりません。 「扶養控除等(異動)申告書」は複数で働いていても1ヶ所にしか提出できません、恐らく本業の方に提出しているのではないですか? でしたら提出自体が出来ません。 >副業の確定申告は自分で行おうと思ってますが周囲に内緒で副業している為誰にも聞けません。 確定申告は副業だけと言うわけには行きません、本業との合計でやることになります。 いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。 本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。 その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。 役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。 このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。 つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。 まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。 ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。 また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。 もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。 そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。 ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。 そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。 しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。 そうすればバレる可能性は少ないでしょう。 それから副業が本業にバレるのは担当者が気がついて問い合わせるかどうかであって、運であると言うような話がありますがこれは明らかな間違いです、それを信じると痛い目にあいます。 なぜかと言うと下記が役所から会社に通知される住民税の特別徴収の税額通知書です。 http://www.city.kobe.jp/cityoffice/09/081/kobecityzei/shizei/kojin/zeigakutuuti.pdf#search=' もし副業をしていなければ、左上から3番目のその他の所得計も、その右の主たる給与以外の合算合計所得区分も空欄のはずです、しかし副業をしていればのその他の所得計には数字が入っていますし主たる給与以外の合算合計所得区分の給与所得欄にも★の印がはいるはずです。 つまり単にどこか一ヶ所の数字が多いだけでそれを見逃すか見逃さないかと言う単純な話ではなく、明らかに数字が入ってはいないはずのところに数字が入っていて、印が入っていないところに★の印が入っていてしかも本業の所得と副業の所得が別々に記載されいてさらにその合計も記載されているのですから一目見ればすぐにわかるはずで、どこにも聞かなくともすぐに副業をやっていると言うことはわかります。 これでわからないのは担当者として全くのド素人でしかありえないでしょう。 ですから通常であれば副業をしていることは、これを見ただけですぐわかるはずで、それが見つからないと言うことのほうが宝くじに当たるくらいのものすごい幸運だといえるでしょう、要するに殆ど確実に見つかると思っていたほうがいいでしょう。 それから確定申告のときに住民税を普通徴収にするとバレないという話もありますが、これも明らかな間違いです。 確定申告の際の住民税の徴収方法の選択については、あくまでも給与所得以外の住民税についての場合です。 また手引きにも『給与所得に対する住民税については、「給与から差引き(特別徴収)」されます。』と書いてあります。 つまりこれは同じ副収入でも事業所得や雑所得などを対象にしているのであって、アルバイトなどの給与所得は含まれていないという事です。 ですから原則として 副業が給与所得以外の場合は 特別徴収を選択すると本業と副業共に特別徴収 普通徴収を選択すると本業は特別徴収、副業は普通徴収 のいずれかになりますが 副業が給与所得の場合は 特別徴収、普通徴収の選択にかかわらず本業と副業共に特別徴収 となるはずです。 つまり確定申告のときに住民税を普通徴収にするとバレないというのは副収入が給与所得と給与所得以外の場合を明らかに混同していると思われます。

  • yaksa_4
  • ベストアンサー率21% (8/37)
回答No.2

出してはいけません。 そこで年末調整をするのに必要なだけなので、他所に出してるなり、自分で確定申告するから、と言えば出す必要はありません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>先日副業の方から扶養控除申告書を記入するよう書類をもらいましたが… 本業もサラリーマンなら、扶養控除等異動申告書は 1社にしか出せません。 副業先には出さずに、乙欄で源泉徴収をしてもらいます。 年末調整はありません。 >副業の確定申告は自分で行おうと思ってますが… 確定申告とは、一部の所得だけを行うものではありません。 本業と一緒に申告します。 本業は年末調整を受けなかったと考え、副業分を合算して税金を計算し直し、本業、副業それぞれ源泉徴収された分を引き算し、残った数字がプラスであれば追納、マイナスであれば還付と言うことです。 >本業にはばれないための記入の仕方を… 副業が「給与」以外の所得であれば、確定申告の際に、副業分にかかる住民税を会社に言わないことが選択できます。 『確定申告書 A』なら、第二票の左側下の方です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/01a.pdf しかし、副業も給与なら、翌年の住民税が会社に伝わりますから、会社以外の所得が何かあるなと、勘ぐられることは避けられません。 まあ、扶養控除等異動申告書を出せと言われたのなら、「給与」で間違いないのでしょうけど。 「所得」の区分については、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm