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傷病手当金、短期退職について
うつ病で社保を任意継続で傷病手当金を受給していました。 新しい職場についたものの病気が悪化し、 9月21日から新しい職場に就職したのですが 病気が悪化し28日に退職しました。 もう、傷病手当金はもらえないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
念のため確認ですが、1週間ほどいらっしゃった会社では社会保険加入手続きをしてもらったあとに退職されたのでしょうか? 保険証は受け取りましたか? もし未手続きのまま退職されたのでしたら、会社側としては1週間で退職された方の社会保険手続きをあとからやろうとはしないのではないでしょうか。 (本来は常勤として入社した人でしたら結果的な在籍期間にかかわらずやるべきなのですが) 社会保険上加入したという記録がなければいまだ質問者さんは任意継続に入り続けているのではないでしょうか。 そうであれば医師が労務不能と認定すれば受けられる可能性は高いと思いますが。 ただし継続した病気と認定された場合は最初に受けてから合計1年6か月分で支給は打ち切りになります。
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- tantantan323
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すみません、#3ですが、継続と認定された場合の給付日数1年6ヶ月云々は#1さんがすでにおっしゃっていましたね。 くわしくは#1さんのおっしゃるとおりです。
お礼
ありがとうございます。 社会保険庁に問い合わせてみます。
- gyoumu-tannto
- ベストアンサー率43% (231/530)
傷病手当金が受けられるのは次のいずれかです。 1.被保険者であること(在職中) 2.被保険者期間が1年以上あり、退職時に傷病手当金を受けている(待期期間を満了している)こと 3.任意継続被保険者であること 新しい会社に入社の時点で任意継続の資格は喪失していますね? 被保険者期間が8日しかないので新たに任意継続することはできません。在職中に傷病手当金を受けていたとしても被保険者期間が1年ないので資格喪失後の受給の権利もないようです。 ただ、以前に受けていらっしゃった傷病手当金が資格喪失後の受給の条件(2)を満たしての受給であったなら、受給開始から1年6箇月の間受給できる可能性があります。 詳しくは社会保険事務所(以前の会社は健保組合?)にご相談ください。
お礼
ありがとうございます。 社会保険庁に問い合わせてみます。
- thor
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いったん治癒したと認定されるなら、新たな病気に掛かったという扱いで受給できます。 前の病気が悪化したという認定なら、受給資格を得た日、つまり労務不能による連続休業の4日目から1年6ヶ月以内の期間は受けることができます。 受給日数が1年6ヶ月あるのではなく、あくまでも起点となる日から1年6ヶ月です。
お礼
ありがとうございます。 社会保険庁に問い合わせてみます。
お礼
ありがとうございます。 社会保険庁に問い合わせてみます。