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高校の非常勤講師、柔道指導中の事故、民事責任は?
高校の体育教師です。 柔道の授業中の事故における民事責任についてお伺いします。 非常勤講師に柔道の授業を担当するように頼みました。 しかし、下記の理由で一人で担当することを断ってきました。 ・万が一生徒に事故があった場合、刑事訴訟で問題なくても、民事訴訟で膨大な賠償金を個人が払うことになる。 ・学校でそのような事故に対する保険をかけてもらいたい。 管理職を通して教育委員会に問い合わせてもらったのですが、通常の授業である限り、万が一の場合があっても、原則として個人に賠償が課せられることは無いとのことでした。保険をかけると言うことはできません。 しかし、その「原則」が曖昧で彼を説得できません。 前例など根拠ある答えをいただける方、お願いします。
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☆補足☆ 原則は、公務員たる教職員の場合、民法の特別法である国家賠償法によって国または地方自治体が責任を追及され、『教職員自身に故意・重過失がなければ』、教職員個人が法律上の損害賠償金(または争訟費用)を負担することはありません。しかし、実際には教職員個人に対して民法上の責任(民法709 条、415 条)を追求する訴訟も起こされており、その訴訟に対応するための「弁護士費用」等の争訟費用については、教職員個人が負担せざるを得ない場合があるようです。 そのための保険制度 例えば ★教職員賠償責任保険 日本教育公務員弘済会・株式会社教育企画等。
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他にお答えなさる方がおられないので、ご参考になるかどうかはわかりませんが、書きます。 一般的な意見から記すものですので、具体的には、当事者同士で、よくお話合いをなさることをお願いします。 まず、ご疑問の点について、考えたいと思います。 訴訟の種類は異なりますが、公立小学校で、理科の授業中、実験をしていて、顔に火傷を負った事件では、賠償請求を認められていませんか?最新教育判例紹介のサイトの一番下に記載されている事件 http://www1.tcn-catv.ne.jp/horei/page007.html 理科授業中の実験事故に対する責任の範囲-女児の顔面損傷と労働能力の喪失を巡って- 東京地方裁判所八王子支部平成13年9月27日判決・判例時報1781号118頁 判決要旨 一部認容。前略。 「[X]の被告らに対する本訴請求は、被告ら各自に対し、四二三九万四七三九円及びこれに対する本件調停で合意の症状固定の日の翌日である平成一一年一月二七日から支払済みまで年五分の割合による民事遅延損害金の支払いを求める限度で理由がある」。黒川雅子(月刊高校教育05年12月号参照) ところで、先生は、身分の違いにより、一般的な過失責任を回避できる公権力の行使のみをお考えではありませんか? 身分で言うと、公立学校の教師ということになり、国立学校並びに私立学校の教師には、当てはまりませんという考えですね。 確かに、昭和52年10月25日最高裁判例は「公権力の公使に当たる国又は公共団体の公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、国又は公共団体がその被害者に対して賠償の責に任ずるのであって、公務員個人はその責任を負わないと解するのが、相当である」といっています。 これに対して、私立や国立学校での学校事故の場合は教職員自身への請求も可能となります。という考え方ですね。 特に国立学校については、平成16年から法人化されていますから、そもそも身分が公務員ではないという理由によるもののようです。 http://www.gakkoujiko-jidan.net/liable2.html 勝浦法律総合事務所のサイトよりの引用 さて、これがどこまで通用するのでしょうか? でも、その前に、素朴に考えると、何故先生は、身分上の特別措置に拘るのでしょうか? 非常勤の先生は、生徒の安全性やより適正な教育環境並びに教育条件等を考えてのご提案ではないのでしょうか? 生徒たちと、真正面から向き合い、柔道教育をしようとした時の、ご提案ではないのでしょうか? 身分が違う(国公私立の別があっても)同じ教師に、民事賠償を個人的に求められるような責めに帰すべき原因がある場合には、法的平等はどう考えるのかについては、上記勝浦法律総合事務所のサイトにも、書かれていることです。 念のため、先生がわからないと仰る濱野先生の85頁の論文には、「一般の不法行為」の法の条文が書かれています。『第2節 一般の不法行為 民法709条は,不法行為責任の中の「一般の不法行為」について定めている.本条に基づく不法行為責任が生ずるためには,(1)損害が発生していること,(2)加害者とされる者の行為と損害の発生との間に因果関係があること,(3)加害者に故意・過失があること,(4)加害者には,自己の行為から責任が生じうるということが弁識できるだけの判断能力(責任能力)があること,(5)加害者が被害者の権利を侵害したこと,または加害者の行為が違法と評価されること(違法性),といった要件が満たされなければならない.とあります。ですから、当然、「通常とは異なる万一の場合」の判断ですね。従って、不法行為とみなされた場合の償いは、民法上の賠償の対象ですね。 例えば、同じ教育公務員であっても、授業であれば、同じ過失に対しては、本人の過失責任を問われずに済んでも、法人等他の主催下にある場合や、授業ではなく、クラブだった場合の事故であれば、過失責任が問われるということでしょうか。 そう言えば、こんな判決もありますね。例えば、先の判例以外にも、 2013.03.21 大分県立高校剣道部練習中熱中症死亡事件 大分地裁 平成22年(ワ)第222号 損害賠償請求事件 平成25年3月21日判決 一部認容、一部棄却 【出 典】 裁判所ウェブサイト 【参 考】 県立高校で、剣道部の練習中に部員である被害者が熱中症等を発症して死亡したことにつき、同人の両親である原告らが、同高校の教員である被告顧問及び被害者の搬入先である市立病院の担当医には過失があったとして、被告顧問及び、被告県、被告市に対し、それぞれ損害賠償を求めた事案。http://kohoken.s5.pf-x.net/cgi-bin/case.cgi さらに、平成6年9月に行われた高体連主催のホッケー試合中の負傷者に対する養護教員の過失責任を巡り、コーチCの過失責任が認められた事件(損害の2割)があるようです。出典:スポーツ事故の本質と判例にみる養護教諭の安全対策 弁護士 菅原哲朗氏の論文 季刊教育法 No162 9月号 P24~P25 http://www.keystone-law.jp/data/suga_p008_kyouikuhou.pdf 先生は、どのようにお考えになりますか? しかもその前提は、授業=公権力の行使という考え方ではありませんか? その結果、納められた税金が、使われるわけです。仮令、担当教師や学校側の過失責任があったとしても。 因って、これを正当化できる状況下で起こった事故についての回避期待は、想定通りの法的判断が下された場合というのが、現実ですね。 ということは、こうした想定を満たす要件が備わっているということですね。 具体的には、柔道場は、単なる畳ではなく、若干スプリングの効いたマットを使っているところもあれば、参加者自身が、入門という戸を叩くわけですから、参加意識が、基本的に違います。 しかも、積極的に行おうとする者に対しても、集中的に、段階を追って、受け身から初めるという指導体制です。 これに対して、公権力の行使という、生徒からすれば、半ば強制的な教育行為を、堅いマットや清潔さが保たれない環境下で、参加せざるを得ない状況を正当化する理由は、何でしょうかと、逆に伺いたい。これは、先に引用した裁判官も他の法律家も、述べているところですね。 授業という場面だけが、公権力の場となるのであれば、私立学校と国立学校を含め、公権力には当たらない教育行為と、公権力に当たる教育行為の明確な判断基準は、何なのですか? しかも公権力であるならば、何故、このような一般のサイトで、権力行使をなさるのでしょうか? 仮に、身分が違うと、命を預かる医者の場合には、個人的な損害賠償を負う場合もあるようですね。 例えば、国公立病院における医療行為は、民間病院で行う医療行為と業務の性質が同じであり、私立病院との公平の観点より 国家賠償法一条にいう「公権力の行使」には当たらないとされており、国公立病院の医療過誤・医療事故については、国家賠償法を適用するのではなく、民法の不法行為責任や債務不履行責任により処理されている(参考判例、東大病院梅毒輸血事件:最判昭和36年2月16日)。 http://gyoseisyoshi-shiken.rdy.jp/modules/practice/index.php?content_id=607 過去問題 平成15年 問題2の解説より 完全なる納得のためには、民法第695条の和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずるとありますから、最初から、こうした和解に至るか、或いは、先の判例を盾に言い争うかしかないのでしょうね。 もしかしたら、お断りになりたい先生は、生徒の未熟さや不注意も含め、身分を盾にして言い争うのを、好まない方ではないでしょうか?それも大事な教育観だと思いますが。 さらに、国家損害賠償を、責任限定のしにくい「一条」のみで考えていませんか? 実は、「二条」もあるんですね。これについては、施設設備の不備なども入りますから、保証が大変ですね。 尚、公益財団法人 全国高等学校体育連盟のサイトには、次のように報じています。 ☆引率・監督について <改 正> ●監督、コーチ等は校長が認める(2)指導者とし、それが外部指導者の場合は、傷害・賠償責任保険(スポーツ安全保険等)に必ず加入することを条件とする。 とありますから、外部指導者の場合の保険加入については、これらを踏まえて、再度、ご検討なされたら、いかがでしょうか?http://www.zen-koutairen.com/f_publish.html
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非常勤の先生として依頼された方が、お断りになりたい気持ちは、理解できます。 これまでの判例にもいろいろありますが、過失責任があったとしても法律上問われないという保証が、どこにあるのでしょうか?また、それには、どのような意味があるのでしょうか? 実際、過失責任を問われ、担当者側に、賠償請求が認められた最近の判決には、以下のようなものがあるようです。裁判官のお考えと合わせて、ご確認ください。 ※70 月報司法書士2012.8 No.486 のS裁判官のご発言より引用 http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/publish/monthly_report/201208/data/201208_10.pdf (1)広島地裁平成21年8月7日判決は、中学1年の生徒が柔道の練習中に頭を打って死亡したのは、指導が危険な技を教えたうえ、適切な救護を怠ったためであるとして、道場の全指導者を指揮監督する立場にあったとして、柔道場の館長に対する請求を認容しています。 (2)長野地裁松本支部平成23年3月16日判決は、柔道教室の生徒であった原告が、乱取り稽古中に急性硬膜下血腫等の障害を負い、後遺障害を残したという事案で、柔道教室の主宰者に対する請求を認 容し、松本市及び体育協会に対する請求を棄却しています。 また、担当教師の過失責任を認めたうえで、市に賠償責任を認容した判決もあるようです。ご確認ください。 (1)熊本地裁平成23年1月17日判決は、公立中学校の柔道の授業中に負傷した事案について、受け身の練習回数や方法に不十分な点があり、技の指導についても段階的指導及び練習を欠くなど、担当教員には注意義務を怠った過失があるとして市に損害賠償責任を認めたうえで、原告には、説明を真剣に聞かずに練習をした過失があるとして3割の過失相殺をしています。 さらに、担当教員の使用者に、賠償責任を容認した判決もあるようです。ご確認ください。 (1)東京地裁平成23年7月22日判決は、原告が、被告高校の生徒として、柔道の背負い投げの授業練習中に傷害を負った事案について、授業担当教諭Aの原告への安全確保の注意義務違反があったとして、教諭Aの使用者である被告に損害賠償の支払を命じています。 つまり、「教育委員会に問い合わせてもらったのですが、通常の授業である限り、万が一の場合があっても、原則として個人に賠償が課せられることは無いとのことでした。」という回答が通用するならば、上記のような判例をどう考えますか? やや古くはありますが、1988年の早稲田大学人間科学研究第1巻第1号「体育・スポーツ事故に関する判例の動向分析」濱 野 吉 生様の書かれた論文中、96ページ目に記載された「基本的には,とりわけ学校における体育・スポーツ事故は,これまで幾人かの論者によって主張されてきたごとく,子どもが教育を受ける過程において生命・身体を損なうことがあってはならないという,安全に教育を受ける権利保障の問題として捉えられるべきであり,それゆえ万一事故が発生した場合には,その責任は原則として教育権を保障し,実施する者が負わなければならないということから,また,学校という危険をはら んだ施設や教育活動に内包する危険を支配する者は,その危険に伴って生じた損害について,過失の有無を問わずに賠償責任を負わなければならないとする危険責任論からいっても,無過失責任に立脚した特別法によって補償救済されるべきであると考える.」という考えは、生徒の教育を受ける権利を保障するという考え方からも、考える必要のあることではないかと思います。 http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/3799/1/100009_01.pdf 故に、教育をする場を、どのように安全に整えるのかを、もう少し、教育を授ける側同士が、直接話し合う必要があるように思います。 柔道は私も行いました。確かに危険を伴うものではありますが、良き指導者につけば、幼い子供でも楽しむことができます。私たちは、歴史のある柔道クラブで、国際的な交流もしてきました。外国に出かけた際に、外国の小学生にも指導をして、地元の新聞に、3ページにわたり、報じられました。柔道のこころを添えて、伝えることもできました。やり方次第だと思います。頑張ってください。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 注意に注意を重ねていても、事故は起こりえます。 もちろんあってはならないので、ヒアリハットを含めて対応は十二分にする必要はあります。 ただ、公務員として、非常勤講師個人への民事訴訟があるかどうかが伺いたく思います。 濱野1988の論文について、指導者個人の賠償責任についてよくわかりませんでした。 申し訳ありませんがどうぞよろしくお願いします。