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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:同乗者を負傷・死亡させた場合と事前の契約書)

同乗者を負傷・死亡させた場合と事前の契約書

このQ&Aのポイント
  • 賠償請求には自賠責で不足した分は任意保険から支払われるが、加害者からの支払い義務はあるのか
  • 契約書を交わすことは法的に効力を持つのか
  • 正式な契約書を発行する機関と、契約書により任意保険が適用外にされる可能性について

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

搭乗者保険との回答がありますが、同乗していた家族以外の人にたいしては対人賠償保険が機能しますので、任意保険より法的賠償責任の範囲にて支払いがあります。 しかし、任意保険の提示額に納得のできない遺族等からは当然、支払いの請求があることも少なくないでしょう。 その場合において、裁判になったとしても、裁判で判決が出た額を任意保険が支払いしますので、ご質問にある、「任意保険が支払う以外にお金を払う義務というものは存在しません。

1988ql
質問者

お礼

任意保険にしっかり入っていれば大丈夫なのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

>私は自賠責以外に任意保険(対物・対人無制限)に加入しています それは被害者側への補償では? 助手席の友人は、搭乗者保険で多くの場合1000万円くらい掛けられています 私は4000万ですが… >更に遺族などから民事訴訟を起こされ賠償金を請求されると思います。 過失割合も加味されるので、状況によっては加害者側への請求となる場合もあるのでは? >何か間違いがあればご指摘もお願いします。 何から何まですべておかしいと思います

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