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交通事故の民事裁判
タクシー運転手の叔父が勤務中に事故を起こしてしまい、乗客の方に寝たきりになる大きなケガを負わせてしまいました。 刑事裁判はもう済んでいます。 先々週、叔父とタクシー会社へ、民事裁判の通知が届きました。請求金額は2億5千万円でした。 会社の方から「(会社の保険の)弁護士に任せておけば大丈夫」と言われたらしいのですが、 叔父自身は弁護士を雇ったりしなくてもいいのでしょうか? それと、2億5千万円は叔父がすべて払う事になるのでしょうか?
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叔父様は民法の709条、タクシー会社は、自賠法第3条及び民法715条で訴えられたものと思われます。 また、やや専門的になりますが、タクシー会社のかけている保険では、タクシー会社の責任も、従業員であり運転者である叔父様の責任もカバーされますので、保険会社の弁護士は、叔父様の弁護士でもありますので、よく相談しながら進めるようにしてください。 通常の裁判では、叔父様とタクシー会社が「連帯して」幾らを支払えという判決になります。 この「連帯して」という文言は、叔父様と、タクシー会社の「責任分」を裁判所が決めるのではなく、どちらかが判決額を支払えば、もう片方は、その分だけ支払額が減額されるという関係になります。 タクシー会社には保険会社がついている、つまり保険が付いているようですから、通常は判決額を保険会社が支払って、それでおわり、つまり、叔父様に経済的な負担が及ぶことはありません。 また、タクシー会社の従業員である叔父様に対して、保険会社が支払った保険金の一部を返せ(求償といいます)と言ってくることもありません。 通常、タクシー会社がかける対人賠償責任保険の限度額は、「無制限」ということが多いのですが、保険金額(保険の付保額)が1億円とか、5000万円というような中途半端な金額であることが稀にあり、判決額が、保険金額プラス自賠責保険での支払額を超えると、叔父様に、保険を超えた分を支払えという要請あるいは差し押さえがくる可能性もあります。 ただ、そういう場合には、叔父様にも弁護士を付ける様に要請がきますし、保険を超えた分も通常はタクシー会社が支払ますので、やはり叔父様に経済的な負担が及ぶことはまずないと思われます。 念のために、保険をいくらかけているのか、確認されてはいかがでしょうか。
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- SUPER-NEO
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交通事故の民事訴訟経験者です。 今回の裁判の被告は、 1、あなたの叔父さん 2、タクシー会社 の2者です。 「2」が弁護士を立てたわけですが、 特に弁護士が必要であるか、といえば必要ないと思います。 また、請求された2億5千万円(判決だと減額されるでしょう)を あなたの叔父さんが全て支払う、というのはありません。 タクシー会社は民法715条に示している使用者の責任と、 自動車損害賠償責任保障法3条に示した運行供用者の責任があり、 損害賠償を請求される立場にあります。 内訳はどのようになるかは、本訴訟が終わってから、 求償されることでしょう。