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父親の健康保険の扶養になっているのですが。

25歳の現在無職の者です。 今年4月に勤めていた会社を退職しました。 9月から1年間留学の予定があり、収入の見込みがないということで、現在は父親の会社の健康保険の扶養に入れてもらっている状態です。 先日、前の職場の上司より「7月の1ヶ月間のみパートで働きにきて欲しい」という誘いがありました。 7月1ヶ月働いたとしても、今年全体の収入は130万を超えることはないと思いますが、パートで働くことにより、健保の扶養家族としての条件から外れてしまう事にならないか不安です。 親には余計な手間をかけて扶養に入れてもらったので、これ以上迷惑を掛けたくないと思っているのですが・・・。 お手数ですが、ご教示頂けると大変助かります。宜しくお願い申し上げます。

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noname#24736
noname#24736
回答No.5

社会保険(健康保険)の扶養の認定基準は、今後12ケ月間の収入見込額が、継続して130万円を超えると扶養になれません。 7月1ケ月間に限定した収入であれば、継続的ではありませんから、扶養認定のための収入には含まれません。 又、今後の収入見込額ですから、1月から4月までの収入実績も関係ありません。 従って、現状のまま扶養になっていることが可能です。 一方、所得税の扶養は、1月から12月までの年収が103万円以下であれば、所得税の扶養になれます。 なお、現在国民年金に加入していると思いますが、留学などの場合は、国民年金は脱退することも、将来の年金受給額が減額されないために、希望すれば任意加入することも出来ます。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin07.htm
kg0625
質問者

お礼

参考URLもご紹介頂き、有難うございます。留学中の他の届出についての色々な疑問も調べられます。有難うございました。

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その他の回答 (5)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.6

健康保険の扶養になれるかどうかの基準は、12月31日を締め日とする「今年全体」ではなく、「向こう1年間」で考えます。 少々極端なことを言いますと、月給制でパート代をもらう場合は、毎月リセット&見込み額の試算をすることになります。 学生時代のアルバイトは、#2さんが書かれているように、いちいち心配しなかったかもしれません。 しかし、これは「アルバイトなら、いちいち届ける必要がない」からではなく、本業が学生という身分だと、時給の面でも勤務時間の面でも、上記の基準を超えるような金額にはならない事が多いからです。 学生アルバイトでも、まとまった金額になっている人は、扶養から抜ける人もいるんですよ。 「毎月リセット&向こう1年間の収入見込みの試算のしなおし」と書きました。 そういうことですので、4月まで会社勤めをしていた時の収入があっても、7月のパート代をプラスして「平成16年分は130万円を超えてしまった」という計算をする必要はありません。 向こう1年間の収入見込みということで、4月で退職した会社の給与と、7月のパート代は、合算する必要がないからです。 また、「向こう1年間の収入見込みが130万円以上」というのは、月給制の場合、「もし、その月額を12ヶ月もらった場合に、130万円を超えるかどうか」ということです。ただし、7月のパート代がこの基準を上回ってしまう場合でも、一時的なことなら、扶養を外れなくても大丈夫なようです。

kg0625
質問者

お礼

非常に詳しいご説明有難うございました。重要なことながら自分で理解できておらす、知識不足を痛感致しました。今後さらに勉強させて頂きたいと思います。 短時間で多くの方からご回答頂きました事、感謝致します。有難うございました。

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.4

社会保険の扶養認定基準について。 社会保険の扶養認定基準は、働きはじめてから1年間の収入が130万円未満である場合は、扶養となることができることとされています。 決して1~12月の1年間という意味合いではありません。 ご質問の場合は、4月まで勤務していていそれ以降は勤務されていませんから、5月から来年の4月までの1年間の収入が130万円未満であれば、扶養のままでいられます。 また、7月のパートが1ヶ月間という期間を限定しての雇用となりますので、まったく問題なく扶養となることができます。 税務上の扶養控除について 親の所得税の扶養控除としては、1~12月までの1年間の収入が103万円までとなっていますので、この場合は親の年末調整でどうなるかってところでしょうね。

kg0625
質問者

お礼

税務上の扶養控除についての確認もご回答内容に含めて頂き、有難うございました。

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回答No.3

#1さんが正解、#2さんは誤りです。

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  • tonamoni
  • ベストアンサー率20% (91/434)
回答No.2

アルバイトならばいちいち届ける必要はありません。 学生時代も父親の扶養だったはずですが、バイトをしたときに健康保険の心配はしなかったでしょう?

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  • iichiho
  • ベストアンサー率37% (416/1114)
回答No.1

7月のパートの収入を入れたとしても、今年の1月の頭から、12月の末までの収入の合計が130万円に達しないのであれば、健保の扶養にはなんら問題はありません。 ただし、103万円を越えれば、お父さんの所得税的扶養からははずれますので、お父さんの年末調整のための扶養控除の被扶養者にはなれないことを念頭に入れておいてくださいね。

kg0625
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。助かりました。

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