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健康保険証の扶養について
こんばんは。 旦那さんの扶養にはいっているのですが 私はアルバイトをしていて 1月~8月までの収入が81万2千円になりました。 103万まで押さえなくてはいけないので 9-12月は21万位にしなくてはなりません。 以前 健康保険組合に保険証の事で問い合わせをしたところ 給料+通勤費込みの103万になります。といわれたのです。 通勤費を含まなければ もっと働けるのですが。。。 でも 知人やバイト先できくと 普通 通勤費は入らないと 誰にもいわれるのです。 私もそう思うのですが.....健康保険組合によって制度が違うのでしょうか? 教えて下さい。 お願いします。
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健康保険の扶養の収入条件を考えるときには、普通出産手当金、失業給付も含み、これを受けている期間は扶養に入ることはできません。(日額3611円以下ならOK) けれどもご主人の源泉税の扶養(配偶者控除を受ける)の条件では非課税収入は含みませんので出産手当金、一時金、失業給付は含みません。 健保組合によっては税制上の扶養であることを健保の扶養の条件にしているところもあるようなのでそうしているのかもしれません。健保の条件では普通通勤費も収入に含みますが、税制上の扶養条件には非課税の通勤費は含みません。
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- walkingdic
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>以前 健康保険組合に保険証の事で問い合わせをしたところ 給料+通勤費込みの103万になります。といわれたのです。 そうですか。 >私もそう思うのですが.....健康保険組合によって制度が違うのでしょうか? 健康保険により基準はことなります。ただ通常は単純に通勤費なども含んだ総額の収入で判断しますね。 あと基準は103万ではなく130万が多いです。 あと税金の扶養の場合には非課税交通費は含みません。(課税交通費もあるので要注意)
お礼
ありがとうございます。バイトの給料明細には交通費は非課税でした。
- zorro
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補足
ありがとうございました。 アルバイトの給料明細書を見ると通勤費は非課税になっていました。通勤費を抜いて計算したら806000円になりました。9-11月と通勤費を抜いて働くとなると224000円は大丈夫って事ですね。 確定申告ではひっかからなそうですが、健康保険は通勤費が含まれるということは、このまま通勤費を抜いて103万働くと 保険は扶養から抜けてしまう可能性があるって事ですよね?