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このゆなことは法的に可能でしょうか?
親子の財産の相続には、生前贈与や死後の法定相続などがあることは承知しております。以下のようなことは可能か意見を・アドバイスをお願いいたします。 父が死亡して、子供への財産相続が終了していない段階(協議中)で、相続人の一人が自分の相続権をその息子(父の孫)に移譲するといい始めました。これは法的に可能なことなのでしょうか。 相続人(子供)の財産を生前中に贈与することはよく耳にしますが、確定していない相続分を息子に移譲することは法的に可能でしょうか。もし可能な場合、家庭裁判所に申請するということなのでしょうか。 他の相続人が認めない場合、何もできないように思うのですが如何でしょうか。 基本的な質問ですがよろしくお願いいたします。
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できないっていう回答が多いみたいですが。できますよ。 これは代襲相続ではなく、「相続分の譲渡」と呼ばれるものです。 これは、他の相続人の同意なしに行うことができます。 民法には905条にちょこっとだけでてきます。 Aさんが4分の1の法定相続分(価額600万円分)を持っている場合を例に挙げます。それを自由に他の人に贈与・売買できます。相続分の贈与を受けたBさんは、相続人と同一の権利義務を有しますので、遺産分割協議に参加したり、調停などに参加することができます。 もしも他の相続人が、この相続分の譲渡を認めたくない場合、Bさんに600万円を支払わなければなりません。この場合、Bさんに譲渡された相続分は、600万円を支払った人に移ります。これを「相続分の取り戻し」といいます。 相続分の取り戻しは、相続分の譲渡が行われてから1ヶ月以内に行わなければなりません。
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- o24hi
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o24hiです。 「相続分の譲渡」がありましたね。失念していましたm(__)m ただ,この方法は,あまりお勧めできません。というか,他の相続人にとって面倒です。とは言っても,「相続人の一人が自分の相続権をその息子(父の孫)に移譲する」を止めることはできないですが… >もしも他の相続人が、この相続分の譲渡を認めたくない場合、Bさんに600万円を支払わなければなりません。この場合、Bさんに譲渡された相続分は、600万円を支払った人に移ります。これを「相続分の取り戻し」といいます。 ・この場合,「600万円を支払った人に移」る訳ではなく,取り戻された相続分は,相続財産に戻るだけ,つまりその部分についても遺産分割協議が必要になってきます。 ・つまり,ひと手間増えることになります。 >色々な事情があり、各相続人が法定相続分を主張する状況になっております。家裁での調停・審判に意向せざるを得ないかと予想しています。その中での一相続人の意見です。 ・面倒な遺産分割協議に参加するのを止めて,相続分の譲渡を受けた譲受人(お子さん)に,以後遺産分割協議に参加してもらおうと言うことのようですね。 ・お子さんがおいくつか分からないのですが,例えば,上記の例ですと600万円を支払って譲渡を受けられる資力があるとは思えませんので,おそらく無償で譲渡されるのだと想像します。 この場合,とりあえず,自分の家系に600万円の相続分がキープできることになりますね…
お礼
ご回答ありがとうございました。
今回は出来ません。 本来は相続人が財産配分など自由に決めます。 しかし 他の相続人が認めない場合 何も出来ません。 税法上優遇も絡むので 取り分はそれに合わせるのが現状です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 色々な事情があり、各相続人が法定相続分を主張する状況になっております。家裁での調停・審判に意向せざるを得ないかと予想しています。その中での一相続人の意見です。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。 ご質問のように,一世代飛び越して相続することを「代襲相続」と言いますが,条件があります。 ◇代襲相続 ・代襲相続とは,被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡したこと等により,その相続人の直系卑属が相続人に代わって相続することです。 ◇代襲相続が発生するとき ・被相続人の子が,相続の開始以前に死亡したとき ・相続人が「相続人の欠格事由(民法891条)」に該当し,その相続権を失ったとき ・相続人が「相続人の廃除(民法892条・893条)」に該当し,その相続権を失ったとき ◇代襲相続が発生しないとき ・相続人が相続を放棄したとき ---------------------- >父が死亡して、子供への財産相続が終了していない段階(協議中)で、相続人の一人が自分の相続権をその息子(父の孫)に移譲するといい始めました。これは法的に可能なことなのでしょうか。 ・上記のとおり,被相続人が相続の権利を失ったときには可能ですが,そうでなければ出来ません。 >相続人(子供)の財産を生前中に贈与することはよく耳にしますが、確定していない相続分を息子に移譲することは法的に可能でしょうか。もし可能な場合、家庭裁判所に申請するということなのでしょうか。 他の相続人が認めない場合、何もできないように思うのですが如何でしょうか。 ・上記のとおり,できる場合とできない場合があります。 ----------- ○民法 (子及びその代襲者等の相続権) 第887条 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 (相続人の欠格事由) 第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。 1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。 3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者 5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者 (推定相続人の廃除) 第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。 (遺言による推定相続人の廃除) 第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。 http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM#s5.2
お礼
ご回答ありがとうございます。 当該の相続人には、相続人欠格事項に相当するようなことはありません。代襲相続にも当てはまりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。
補足
「相続分」の確定が難しいこともあり、家裁での調停を考えております。「相続分」の確定前に、相続分の譲渡は可能だということですね。