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震災後の原状回復費とルームクリーニング代??
- 震災後のマンションについて、漏水被害があり原状回復費用の負担について疑問がある。
- 退室時のルームクリーニング費用と原状回復費用は借主負担とされているが、漏水被害の影響がある場合はどうなるのか疑問がある。
- エアコンの故障による壁紙の欠損もあり、原状回復費用に含まれるのか気になる。
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こんにちは 前の方のおっしゃる通りですので、あくまで参考になりますが・・・ ◆漏水によって損傷した床や壁の修繕を希望する場合はご連絡ください。なお、修繕を行わない場合は退室時に原状回復費用のご負担はございません。 震災時の文書の中身がこれだけなら、文章だけ見ると確かに捉え方に迷いますね 「漏水によって損傷した床や壁」の原状回復費用なのか、 すべてひっくるめての原状回復費用なのか、微妙な言い回しです ただ、私の素直に読んだ時の印象としては オーナーサイドとしては、「漏水によって損傷した床や壁」の原状回復費用のつもりだと思います 実際の被害状況がわからないので、判断が難しいですが 今回、漏水被害はあっても、一応、継続して住める状態の建物であることを考えると 残念ながら、漏水による原状回復以外は、通常通りの精算で問題ないはずです 漏水被害で相応の修繕をしなければいけないのは、あくまでオーナーの判断する問題で 質問主さんのルームクリーニング代の支払い義務とは関連がありません たばこで焦がした畳の修繕費を、どうせ古い畳のまま次に貸すわけがないから 修繕費を払わないという理屈と、一緒になってしまいます 私も賃貸住まいですので、今回の場合のクリーニング代に納得がいかないのはわかりますが 本来、払うべきクリーニング代が、オーナーの好意でナシになればラッキーというところではないでしょうか 震災などの場合は、オーナーもまた被害者だと思いますので まずはそのあたり含めて、先方とお話されるといいと思います おまけしてくれるといいですね
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- misawajp
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その不動産屋に確認することです ここで自称専門家の意見を聞いても、それが通用するとは限りません このような場合に、質問者の多くは、その妥当性よりも自分の望みに近い意見を採用する傾向があります いくら自分の望みに近くても、それが通用しなければ何の意味もありません
補足
そのようなご意見は想定していましたが、不動産屋は不動産屋で自社に都合の良い回答をしようとするのではないでしょうか。 確かに最終的には直接交渉するほかないのですが、長期にわたりきちんと家賃を支払ってきた消費者としては、ただ不動産屋の言いなりにわけもわからないまま払うのではなく、払うのであればこちらの意見も述べ納得した上で支払いたいので、これが不動産業界または法律的に一どのように捉えられる事案なのかお訊きしたいと思っています。では。