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原状回復要項

賃貸契約の家主変更に際して賃貸契約書を新しくかわすことになりました。 契約書とは別に原状回復要項と回復為の修繕費用確認書にもサインを求められています。 原状回復要項に一部疑問があり皆様より助言いただければと思っております。 現況確認書の記入という項目で「借主が貸室に入居する際、 現況確認書(入居チェックシート)に損傷、汚損等の有無を記入し 退去時に原状回復対象から除外します」とありました。 現在、入居して約10年になるのですが入居時にそのようなチェックシートに 記入をした覚えがありません。 一部ドアに傷、エアコンのリモコンの蓋がなかった等は当時の不動産の方に口頭では伝えました。 (数年前に管理会社が変わりましたがそちらへは伝えていません) 管理会社へ今日TELして疑問を伝えたのですが 10年住んでいるのであれば考慮するので大丈夫ですといわれました。 退去時にチェックをしてくれるという女性の方でした。 悪徳業者ではないので大丈夫ですと・・・。 サインして大丈夫なのでしょうか?不安です。 年内に返送するように言われています。 この先もしばらく住むつもりなのであまりもめたくはありませんが 退去時にもめるのは避けたいと思っています。

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回答No.1

質問者さんには居住権が発生していますから、修繕費用確認書にサインしなくても、これ位のことで追い出されることはないです。 修繕費用確認書にサインすることの法律効果は「特約事項」として扱われることで、「当事者の合意は尊重すべき」という判例の悪用に使われる可能性が高いです。よって、この確認書のサインは逃げ回るのが正解でしょう。(忙しい、面倒、気が進まないみたいな逃げ口上を私なら使います) >この先もしばらく住むつもりなのであまりもめたくはありませんが 退去時にもめるのは避けたいと思っています。 退去時の敷金返還の扱いをもめるか否かを質問者さんが決定できません。相手次第です。もめるのが嫌なら大家の言い分を飲めばよいだけの話になります。 こういう賃借人の心理を大家及び管理会社は見抜いています。ということは、その裏をかいて、「私が納得できなければ、裁判に訴えることもありますので、よろしく」みたいに言い放つのが、「もめない」コツになります。私は、大家の不当な言い分について「払うべきものは払う。しかしおかしな請求については、払う意思がない。何なら裁判所に行きます。」みたいに言い放ったら、結局、管理会社、大家が折れた経験を2回持っています。 敷金返還については国土交通省がガイドラインを出していて、これが多いに参考になります。一口でいうと故意過失による損傷は借主の負担、それ以外の経年劣化、自然摩耗などは賃料に含まれ敷金の返還においてその回復費用は差し引いてはならない、というものです。 一部ドアに傷、エアコンのリモコンの蓋がなかった等については、質問者さんの過失なら、潔く費用負担を認めて、これ以外の不当な費用負担は絶対拒否を貫くのが良いでしょう。業者の見積もりに疑いあればそれも指摘します。 裁判になっても、普通は簡易裁判所のレベルに留まりますから、弁護士不要で簡単といえば簡単です。A41枚のアンケート用紙みたいなものに記入すれば裁判起こせます。費用も微々たるものでしょう。こういう話を管理会社や大家に伝えましょう。相当なダメージになります。私はこれで大成功して、結果うまく行きました。裁判になれば管理会社の社員は「何やってんだ」と上司から怒られて最悪クビです。 結論:サインしない。もめないためには「退去時には、国土交通省のガイドラインに従った解決を希望する。おかしな対応には裁判OK」と管理会社にいう。退去時には、自分の過失による損傷負担は認めるが、納得のゆかない請求は断固拒否する。

junm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 経験者の方のご意見はとても心強いです。 確認書のサインは、逃げようと思います。 敷金は帰ってこないのが当然!だと思っていたのですが、 それは間違えなのですね。 もちろん過失のある部分は支払うつもりです。 ドアの傷やリモコンの蓋は入居した時にはすでにあったのですが 証拠写真等がありませんので、証明できません。 とりあえず、書面で管理会社と大家さんにお伝えしようと思います。

その他の回答 (1)

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.2

最近、賃貸契約に関するトラブルが増えてきていて、特に退去時の原状回復についてトラブルになることが多く、#1さんも書いておられますが、国土交通省がガイドラインを出しています。 ガイドラインについて http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm そのガイドラインに沿うと、大家さん・不動産屋には都合が悪い条項があります。 それは原状回復費用のうち、通常損耗分は原則的に貸主側が持つと書いてあることです。 ですので、そのまま契約をすると今までみたいに、借主側に負担させることが出来なくなるために、特約の確認書を作ってサインを求めるのです。(例えば畳などは日焼けします。日焼けは貸主・タバコで焦がしたら借主負担ということです) 現状までの裁判では、特約条項についてサインがある場合、借主負担となる判例が多いからです。 納得いかないなら、リンクにあるガイドラインをプリントして交渉してみてください。 はんこは押さないほうが得策だと思います。

junm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ガイドラインをプリントして交渉してみようと思います。 納得がいかないままサインをするのはやめておきます。