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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続について教えて下さい。)

遺産相続について教えて下さい。

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続に関する質問です。最近再婚したBさんには、別れた奥さんとの間に3人のお子さんがいます。また、Bさんは5人の子供を育ててきた女性と入籍し、妊娠しています。この場合、女性の連れ子には相続の権利は発生するのでしょうか?別れた奥さんが育てているお子さんはどうなるのでしょう?
  • 遺産相続について教えてください。Bさんは別れた奥さんとの間に3人の子供がおり、この子供たちは引き取られています。また、Bさんは5人の子供を育ててきた女性と入籍しており、妊娠しています。このような場合、女性の連れ子には相続の権利は発生するのでしょうか?さらに、別れた奥さんが育てているお子さんの相続の権利についても教えてください。
  • 遺産相続についての質問です。最近再婚したBさんには3人の子供がいますが、別れた奥さんが女の子ふたりを引き取っています。また、Bさんは5人の子供を育ててきた女性と入籍し、妊娠しています。この場合、女性の連れ子には相続の権利は発生するのでしょうか?また、別れた奥さんが育てているお子さんの相続の権利についても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

非常に複雑な家系になりそうなので、具体的な提案を1つ提示します。 まず入籍したAさんの連子5人は養子縁組をするかしないかで法定相続人の数が変わってくるので、まずこのことから起こりうる相続問題を解決すべきだと思います。 結論から言いますと、連子5人とは養子縁組をしないほうがいいでしょう。 当然養子縁組をしなくても養育することは問題ありません。ただBさんが亡くなった場合はAさんの連子5人には相続権は発生しません。 つまりBさんが亡くなった場合の法定相続人とその法定相続分は・・・  Aさん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・二分の一  これから生まれる子供・・・・・・八分の一  Bさんの先妻との子供3人・・・各八分の一 となります。 これでも先妻との子供と新たに生まれる子供の間で相続で揉めるケースがありますので、必ず遺言書は作成すべきです。特に法定相続分を無視して相続をさせたいのであれば、遺言書の作成は必須と言えます。遺留分も含めてきちんとした按分をしないと揉めること必至です。間違っても先妻との子とこれから生まれる子に相続で明らかな差をつけるのは危険だと思います。 またAさんが死亡した場合も考えると、Aさんも事前に遺言書を作成しておくことを勧めます。どちらが先に亡くなってもAB間の実子は相続に絡んできますので、Aさんの連子と揉めないようにしなくてはなりません。 一番問題なのは仮にAさんの連子5人と養子縁組をした場合、Bさんが亡くなる前に、新たに生まれる子供が亡くなってしまったら、法定相続人はAさんの連子5人とBさんの先妻との子3人とAさんになります。 Bさんの先妻としては赤の他人の子供とBさんの遺産を分けるのには抵抗を感じると思います。ましてや5人もいるわけですから。 僭越ながら私がAさんの連子5人と養子縁組を反対する理由はここにあります。 また法定相続人に実子と養子がいる場合は、法定相続人の計算上は養子は1人までしかカウントされません。 しかし、配偶者の連子である者を養子にすると実子扱いになります。 ちょっと難しかったかもしれませんが、誰が死亡するか、その時の子供との法的関係がどうであるかで全く違った展開になるので、そのための揉め事を少なくするためには遺言書の作成の必要があるわけです。 たとえ遺言書かあっても揉めるときは揉めますが・・・。 どうか将来的にみんなが幸せになれるよう温かく見守っていただければいいですね。

yanbachan
質問者

お礼

Aさんがこれから先、心穏やかに過ごせるように私も祈ってます。

yanbachan
質問者

補足

私の説明が解りにくくて誤解を与えてしまったようです。 ごめんなさい! Aさんご夫婦はまだご健在で、再婚されたBさんはAさんの息子です。 Aさんは手元に置いて育てた孫の男の子が一番可愛いと思っています。 養子縁組さえしなければ、(連れ子の)養育の義務は発生するけれども、相続権は発生しないと考えても良い?のでしょうか? また、お時間のある時にでも回答して頂けると嬉しいです。

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その他の回答 (5)

回答No.6

ごめんなさい。勘違いしてました。 回答の中のAさんを再婚者に置き換えて見てください。 養子縁組をしていなければ相続権は発生しません。

yanbachan
質問者

お礼

まだ投稿に不慣れなもので要領を得ず、大変ご迷惑をおかけしました。 ただでさえややこしい話なので、もっと分かりやすく書かかなければイケなかったのですね。 私が求めている以上の詳しい回答を、ありがとうございました!

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回答No.5

ごめんなさい。質問内容を間違って読んでしまいました。 BさんはAさんの息子なんですね。勘違いしてました。 養子縁組をしていなければ血族関係ではないので相続権は発生しません。 いずれにしても新たに再婚する人との間に子供ができるのですから、その子とBさんと先妻の実子、そして再婚相手の連子の相続関係ははっきりとさせておく必要があります。 こういったサイトは質問するほうも回答するほうも分かりやすく書かないといけないですね。 うーん難しい。

yanbachan
質問者

お礼

本当に難しいです・・・。ごめんなさい。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>説明が解りにくかったら… はい、確かに。 >このような場合、女性の連れ子には相続の権利は発生するの… 誰からの相続権が? 女性自身 (母) からは当然相続権があるので質問にはならないと思いますが、Aさんからの? Bさんからの? それとも、元奥さんさんからの? それで、連れ子はBさんと養子縁組をしましたか。 【養子縁組がある場合】 ・Aさんから・・・B が Aより先に亡くなれば相続人 ・Bさんから・・・実子と同じ扱いで相続人 ・元奥さんから・・・赤の他人で関係なし 【養子縁組がない場合】 ・Aさんから・・・赤の他人で関係なし ・Bさんから・・・赤の他人で関係なし ・元奥さんから・・・赤の他人で関係なし >別れた奥さんが育てているお子さんの方はどうなるのでしょう… これも誰からの話? ・Aさんから・・・B が Aより先に亡くなれば相続人 ・Bさんから・・・実子なので当然に相続人 ・元奥さんから・・・実子なので当然に相続人 ・新しい奥さんから・・・赤の他人で関係なし

yanbachan
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたが、回答ありがとうございました。 解決いたしましたので報告させて頂きます!

yanbachan
質問者

補足

説明が解りにくくてすみません。 Aさんはまだご夫婦でご健在です。息子さんが3人います。 その長男がこの度、再婚しました。 将来的にBさんがAさんの後を継いだとして さらにBさんがお亡くなりになった後を想定して 質問させて頂きました。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>女性の連れ子には相続の権利は発生するのでしょうか? Bさんが亡くなった場合ということですね。 Bさんと連れ子が養子縁組すれば発生しますし、しなければ発生しません。 >別れた奥さんが育てているお子さんの方はどうなるのでしょう? 実の子ですから、発生します。

yanbachan
質問者

お礼

たぶん、養子縁組はまだしていないと思います。 少し安心しました。 回答、ありがとうございました。

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  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.1

日本の相続制度において、法定相続人になれるのは、配偶者・血縁者・養子です。血の繋がりを最重要視します。 Bさんが亡くなった場合、 別れたとはいえ、実子は血が繋がっていますから法定相続人になれます。 再婚した相手の連れ子は血が繋がっていませんから、養子にしないと法定相続人になれません。 遺言状を作って、法定相続人の遺留分を犯さない範囲で相続配分を決めておけば宜しいかと。 ま、それでももめるときはもめますが。

yanbachan
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。 Aさんのお気持ちを考えるとモヤモヤして仕方が無かったのですが少し安心しました。 養子縁組しなければ法廷相続人にはなれないのですね。 回答、ありがとうございました。

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