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無期の仮釈申請時期と面会について教えてください
- 無期懲役の場合、以前は20年以上で仮釈放を申請できましたが、現在は有期懲役が最長30年になったため、30年以上でないと申請できないと言われています。
- 刑務所での服役中の面会者は親族以外でも、身元引受人やお金の貸し借りがある場合に面会が許可されることがあります。その他にも面会が許可される関係があるかどうかは明確ではありません。
- 質問者は無期の方への批判や議論を望んでおらず、ただ知りたいことを質問しているだけです。質問に答えてくださる方以外の方は、批判や議論を避けてください。
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質問者が選んだベストアンサー
基本的には、無期懲役の判決確定してから最短で10年で仮釈放の申請は(法的に)可能だったと思います。 ただし、10年で仮釈放されるというのは、まずありません。 現在は有期刑に関しても刑期が伸びている傾向がありますし、 有期刑に関しても最長で30年となっているので、 それらの最長刑期を元に無期懲役の仮釈放も検討されるのが一般的な考え方になるでしょう。 したがって、無期懲役囚が事故を起こさず真面目に務めていた場合は、 20年から25年で仮釈放の申請が検討されるというのが一般的になります。 受刑態度が悪い囚人に関しては、25年~30年でも申請されない、という事にもなり、 その辺は受刑生活次第と言えてきます。 また、仮釈放の申請に関しては、本人や周りの者が行うわけではなく、 申請を考えたり申請を出すのは、そこの刑務所の刑務所所長の権限になります。 したがって、その時の刑務所所長の方針や捉え方によっても左右されますし、 最終的に判断を下すのは、地方更生保護委員会になる為、 1人~2人の判断で行われるのではない、として考える必要もあります。 少し難しくなりましたが、一般的には20年~30年ぐらいで申請される事が多い、 という感じで捉えるのが一番妥当だと思います。 ※30年以上でないと申請は無理、という事はありません。 また、面会に関しては、基本的に親族のみが基本で、普通の知り合いや友人などでは通常は面会不可能です。 その他の場合でも、「審査」によって可能になる場合もありますが、 この場合も刑務所所長の権限になっているので、その時の所長によって多少の違いがあったりもします。 刑務所にも初犯者用、再犯者&暴力団用という様にランクがあり、 その刑務所によって厳しさなども違う物なので、どこの刑務所なのかでも違いが生じてきます。 とりあえず、その様な違いによって厳しい場合もそうでない場合も生じる「違い」はありますが、 親族以外で面会が許されるケースの基本的な方向性としては、 「改善更正に役立つと認められる人」というのが絶対条件と言えます。 したがって、身元引受人や仕事の雇用主などであれば「審査」が通りやすいと言えますが、 それでも「絶対」とは言い切れません。 お金を貸しているという場合においては、審査が通りにくい部類と言えると思います。 その様な場合には、弁護士であれば認められる可能性が高くなるので、 弁護士を通じて面会が許可される方が確率的に高くなると思われます。 とりあえず、面会は親族及び改善更生に役立つ人、というのが基本なので、 その他の人は面会を許可されない、という様に考えて良いと思います。 どうしても!という場合は、保護司や弁護士を通じて・・・と考えてください。
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1.そーです 2.婚姻関係の調整,訴訟の遂行,事業の維持その他の受刑者の身分上,法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な方 有期刑なら、受刑者の円滑な社会復帰に資するためのという理由で友人等が面会できますが、無期刑なら、社会復帰は30年以降なので30年に達するまで面会は出来ません http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse37.html
お礼
ご回答ありがとうございます 法務省のページは私も読みましたが 杓子定規なことしか書いていなかったので 実際はどうなるのかと思って質問させてもらいました
お礼
詳しい説明ありがとうございます 20年~30年の場合もあると言うことですね 少し希望がでてきました