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基本かな?無期懲役、有期刑、仮釈放

基本的質問ですみません。 無期懲役と有期刑はどちらが重いのですか。 無期なので、読んで字のごとく、『1年』ということもあるのでしょうか。 それとのからみで、『仮釈放』は、どのくらいで出られますか。 ついでに今の最高長期刑は30年ですか? 仮釈放は10年の可能性もありますか? 無期懲役の人の仮釈放はあるのでしょうか? 以上、自分にとって曖昧なとこです。 教えてください。

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  • tach5150
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回答No.1

「無期刑に関しては10年を過ぎれば行政官庁の処分によって仮に釈放することができる」とはなっていますが実際にはそんなに早く出られるわけも無いです。 30年前くらいは平均16年程度で仮出所するケースがあったようですが、現在は長くなる傾向があり2007年度に仮出所した受刑者の平均在所年数は30年だそうです。

tabtab9
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 10年という数字は記憶しておきたいと思います。

その他の回答 (3)

noname#83227
noname#83227
回答No.4

まあ基本だね。刑法に全部書いてあるんだから。 正解は一つを除いて既にあるので条文上の根拠を。条文は、 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi で検索してください。 1.刑の重さは刑法9条と10条に規定があります。簡単に言えば、 死刑>無期懲役>無期禁錮>有期懲役>有期禁錮(但し、期間が2倍を超える場合には、有期禁錮の方が有期懲役よりも重い。e.g.7年の懲役と15年の禁錮では禁錮の方が重い)>罰金>拘留>科料 という順番。 2.仮釈放は、刑法28条。無期刑は最低で10年(確か最近の実際の運用では最低でも20年くらいは出てこられないはずですが、犯罪白書か何かで司法統計を見ればわかるでしょう)経過しないとだめです。 3.有期刑の期間は刑法12、13、14条。 原則は20年が最長。ただし、加重する場合には30年まで可能。あるいは死刑または無期刑を減軽して有期刑にする場合にも30年まで可能。

tabtab9
質問者

お礼

無期刑は最低で10年(20年くらいは出てこられない) ご回答、ありがとうございます。 いえ、今回の小泉容疑者の件で、死刑か無期かを考え、 無期だと、仮釈で10年なら、60歳くらい? 20年なら70歳? 年金と関係あるのかなあ、などと考えていました。 ところで、専門家じゃないですか、taikon3_さんは。

  • Sasakik
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回答No.3

>無期なので、読んで字のごとく、『1年』ということもあるのでしょうか。 無期の期の字は期間の期でなく期限の期ということ(つまり、判決言い渡しの時点では、刑期は果てしなく続き、いつ終わるか判らない・・・)は、#2さんの回答のとおりです。 期間を定めない刑は「不定期刑」と言い、日本では、少年法第52条に「相対的不定期刑」の規定があり、「○年から×年間・・・」というような判決が出ることがあります。

tabtab9
質問者

お礼

「不定期刑」との違い、理解できました。 ご回答、ありがとうございます。

noname#75730
noname#75730
回答No.2

>無期なので、読んで字のごとく・・・ 期限の無い懲役、つまり「終身刑」と同じと考えてください。 「死刑」の次が「無期懲役」です。 無期懲役の人にも仮釈放はあるでしょうが、身元引受人がいないので仮釈放できない人もいます。いずれにしても、国民の税金が使われています。後期高齢者を懲役にしても満足に働けないと思うのですが。

tabtab9
質問者

お礼

「死刑」の次が「無期懲役」 ほんのりと知っていました。 後期高齢者の刑務所行きは、「老人ホームより良いということで」 かなり問題になっているようです。 ご回答、ありがとうございます。

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