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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:服役 重婚的内縁者の面会について)

服役 重婚的内縁者の面会について

このQ&Aのポイント
  • 服役中の重婚的内縁者が面会できるのかについて知りたい。
  • 重婚的内縁者としての面会権はあるのかを調べてみよう。
  • 重婚的内縁者による面会は可能なのか、法律上の制約はあるのかを確認しよう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

一旦許可されていましたが、今現在は以前と同じで刑務所が許可した人間しか面会ができません。 ですから、血縁親族・妻(内縁可)・子供といった関係者のみとなります。 相談者の場合、戸籍上の妻がいますから「内縁」ということにはなりません。 刑務所が許可する内縁は、妻がいないということが最低条件となり、単に婚姻届を出していないだけで生活は夫婦ということが必要です。 一応、刑務所で受刑者からの申請があり、書類審査等を経て許可するかは刑務所の判断です。 審査には、相談者の自宅に刑務所から回答書という形で生活環境等の調査があります。 身元引受人は、成人者であれば友人でもできます。 未成年者の場合だけ、親権者しかできないということです。 身元引受人だから、有利になるということはありませんから勘違いはしないでください。 刑務所へ受刑者が申請して、書類申請で許可されないと面会も手紙もできませんので、今の段階では難しいとしかいえません。

hidemimama
質問者

お礼

本当にいつもありがとうございます 裁判が 長引き求刑が今月9日に決まりました 本人も警察署での捜査はすべて終わったので近々 拘置所に移ると言っているのですが 何故か未だに警察署におります やはり 親族のみなんですね ご丁寧にありがとうございました

その他の回答 (1)

  • gshy1208
  • ベストアンサー率34% (30/88)
回答No.1

現在は拘置所に拘留中ということですよね。 拘置所では面会できていますよね? 仮に服役することになっても、受刑者本人が拒否しなければ面会は可能ですよ。 手紙も送れるようになったはずです。 私が習った時は、あなたがおっしゃるように親族以外の面会は不可能でしたが、何年か前に法改正されて今は親族以外の方も面会は可能になったはずです。

hidemimama
質問者

お礼

ありがとうございます 現在は まだ警察署の留置所におります

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