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無期懲役に満期釈放って存在するのでしょうか?
無期懲役といっても、実際には10年くらいで釈放になることが多いですが、それは「仮出獄」ということなのでしょうか。 だとすれば、永久に仮出獄のままなのでしょうか。 また、仮出獄の際は、保護観察が付くと聞きましたが、それも、仮出獄である限り永久なのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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下記URLが詳しいかと思います。 無期懲役には満期というものは存在しません。 また,死ぬまで保護観察がつきます。
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- alive2004
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◎『無期懲役といっても、実際には10年くらいで釈放になることが多いですが』との事ですが・・・ ◎実態は・・・監獄人権センター事務局長.弁護士海渡 雄一氏の資料に因ると、「出所者の平均在所期間は21年6ヶ月である」と為っております。 ◎そして『1980年代半ばまでは、毎年50名程度の無期懲役受刑者が20年以内で仮釈放されていた。ところが、80年代の後半から仮釈放が減り始め(88年から90年は10名台)、90年代はじめに30人以上に回復するものの、その後も減り続け、96、99、2000年には遂に仮釈放者数は一桁となっており、最新の2000年のデータはわずか6人である』との記載も有ります。 ◎また、同資料の(99年4月1日時点。参議院福島瑞穂議員質問主意書)に因ると、最長受刑者は「50年2ヶ月」との事です。 ◎そして、「仮釈放を受けたとしても、終身保護観察下に措かれ」社会復帰の道は困難であると云わざるを得ません。
お礼
そうだったんですか。すぐ出てくるってイメージでした。 ありがとうございました。
- silpheed7
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無期懲役は期間が定まっていないだけで、終身刑ではありません。 日本の無期懲役刑は一定期間が経過すれば、仮出獄が認められています。 刑法第28条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑については その刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって 仮に出獄を許すことができる。 刑法第29条 次に掲げる場合においては、仮出獄の処分を取り消すことができる。 1.仮出獄中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。 2.仮出獄前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。 3.仮出獄前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。 4.仮出獄中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
お礼
なるほど、有期刑-無期刑-終身刑の違いが分りました。ありがとうございました。
お礼
とても分り易いサイトをご紹介してくださって、ありがとうございます!