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育児休暇中の市県民税
昨年4月上旬から産休・育休をとっています。 保育園には入れず、半年延長しています。 昨年は市県民税を支払ったのですが、 今年は市県民税の用紙すら届きません。 社保のため健康保険は免除なのはわかっているのですが…。 未婚ですが、彼氏(子供の父親)と一緒に住んでいます。 (帰化申請中のため、終わってから籍を入れます) 彼氏には市県民税の用紙がきちんときています。 わかる方いましたら教えてください。
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>昨年4月上旬から産休・育休… 産休・育休は完全無給ですか、 1月から休み前までの給与はいくらあったのですか、 >今年は市県民税の用紙すら届きません… 去年の「所得」が 315,000円以下 (「給与収入」に換算すると 965,000円以下) なら、今年の市県民税は 0 ですから、納税通知書が来ることはありません。 子供をあなたの扶養親族としているのなら、もう少し上の額まで課税されません。。 課税最低ラインの細かな数字は、自治体によって若干異なります。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#02_hikazei
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市県民税(個人住民税)は、【前年】の「所得金額」に対してかかります。 そして、「所得金額が一定基準額以下」の場合は、「非課税」となり、「非課税の住民」に対しては通知が【ありません】。 「所得金額」については以下のサイトをご参照ください。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- なお、「個人住民税」には、【所得金額にかかわらず】かかる「均等割」というものがありますが、「前年の所得金額」が「28万円以下」の場合は、どの自治体でも「非課税」となります。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族の数」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低基準が31万5千円、35万円の市町村があります。) ※条例による「独自の減免制度」がある自治体もあります。 ***** (参考) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『[PDF]育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します-厚生労働省』(平成24年7月作成) http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1y.pdf ※あくまでも一般論です。正確なことは【お住まいの市町村】にご確認ください。
補足
前年30万円前後しか稼がずに産休・育休に入ったので、非課税になった可能性が高いようですね。 市役所に連絡したところ、担当者不在と言われてモヤモヤしてたのでわかってよかったです。ありがとうございました。
補足
産休・育休中は無給です。 1月から産休に入るまでに30万円前後しか稼いでいませんでしたので、非課税になったみたいですね!少し心配でしたので、わかってスッキリです。ありがとうございます。