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出産休暇・育児休暇中の年金等は?
夫婦共働きで妻が産休・育休をとる場合、給与はなくとも年金や社会保険・所得税の源泉徴収はそのままでしょうか? 市県民税などは微々たるモノなので良いのですが、年金や社会保険は額が額なので・・・・。 アドバイスの程よろしくお願いいたします。
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産前産後の休暇については、勤務しているのと同様に負担をしなければなりませんが、産後休暇後の育児休業期間については、会社を経由して保険者に届出をすることによって、育児休業の申請をした日の属する月から、育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月の期間、本人の負担はありません。 所得税については、給料が支払われる場合には給料の額によって、従来どおり給料から差し引かれることになりますが、無給期間に関しては控除が出来ませんので支払う必要はありません。所得税については、1月から12月の期間の収入を合計して会社で年末調整をすることで、収入合計に対する所得と所得税を確定し清算されます。 出産に伴って、出産育児一時金(30万円)などの健康保険から給付される金額については、非課税となります。又、出産に伴う医療費については、医療費控除の対象として出産をした後の最初に来る2月から3月までの間に、確定申告による医療費控除を申告することが出来ます。
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社会保険(健康保険・厚生年金)は、育児休業期間であっても、被保険者としての資格は継続します。 保険料についは、育児・介護休業法による育児休業をする場合は、保険者に申し出ることにより、申出をした日の属する月から育児休業が終了する日の翌日が属する日の前月までの期間について、本人負担分及び事業主負担分の社会保険料が免除されます。 労基法の産前産後休業については、育児休業と異なり、本人負担分の社会保険料は免除になりません。 所得税の源泉徴収は、給与の額に応じて取られますから、給与の支払がなければ控除されず、給与の支払があれば控除されます。 いずれにしても、源泉税は1月から12月までの収入によって、年末調整で精算されます。 なお、この期間に健康保険から給付される「育児給付金」などは、所得税は非課税です。