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雇用保険法第13条不該当印
被保険者期間が12か月未満でしたが、予めハローワークに相談したところ、特定受給資格者及び特定理由離職者等に当たる可能性があるかも知れない、と言われたため窓口を訪ねました。 退職理由を話したところ、場合によっては再度会社と話し合い離職区分を変えてもらうことが出来るかもしれない、という話になりました。「改めて提出します。」と窓口担当者に話しましたが、「雇用保険法第13条不該当印」というのを押されました。 改めて提出する、と話したのにも関わらず、この印を押されてしまったことで、会社と話し離職区分が変わった場合も何か不利なことが起こることはあるのでしょうか?
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
>改めて提出する、と話したのにも関わらず、この印を押されてしまったことで、会社と話し離職区分が変わった場合も何か不利なことが起こることはあるのでしょうか? 離職区分が変われば離職票が新しく作り直されるので、不該当印が押された離職票は紙屑になります。 離職区分が変わって離職票が新しく作り直されると、離職票が2枚になっちゃいます。なので「古い方は無効ですよ」って意味で、不該当印を押します。 なので、離職区分を変えてもらうなら、不該当印が押されても何の影響もありません。