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雇用保険について

雇用保険で離職票をハローワークの人に見せたら給つきせいげんなしで、またずに受給できるとききましたが、その場合は加入期間は6か月以上でもいいのでしょうか・・・・・?

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noname#194660
noname#194660
回答No.2

雇用保険の受給資格を得るには、下記の条件があります。 質問者様の場合、3つ目の項目に該当すれば加入期間6か月以上でも受給資格対象者になります。 1.雇用保険に加入し、雇用保険料を毎月納める。 2.基本的に1年以上雇用保険に加入実績が必要。雇用保険適用の複数の会社で働いた場合、通算1年以上。 3.会社の倒産などやむを得ない事業で失業した場合、病気の場合等は、「短期雇用特例被保険者」という扱いになって、期間の条件が6ヶ月に短縮される制度あり。

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その他の回答 (1)

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.1

この話だけではよくわからないのですが その可能性は高いでしょう 失業の経緯がわからないとこれ以上判断できません

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