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派遣会社の法律
ある派遣会社に登録し工場に派遣されました しかし、あまりの肉体労働の厳しさに参り4日間勤務しましたがやめることにしました それを派遣元担当者に伝えると 労働契約書には30日前までにやめることを伝えろとあるだろ と言われました 実際登録してから一週間で辞めることにしたんですが 担当者いわく最悪入社取り消しにすると言われました そもそも労働契約書に署名押印日付もそろっていて 働いた後に入社取り消しなんてできるのでしょうか? 働いた分の賃金はもらえるでしょうか?
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- seble
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回答No.2
法律だけで見るのであれば、実際に働いた以上、その部分の賃金請求権はあります。 ただ、雇用契約に違反しているし、法的にも期間の定めのある派遣契約なら、その期間は労務提供義務があり、違約の場合に損害賠償請求の根拠もあります。 ただ、労基法により、損害賠償と賃金の相殺はできないので、まずは賃金を受け取り、それから損害賠償する事になります。 それぞれ、双方に異議が有る場合は訴訟等になります。 4日分だとねぇ・・・色々動くだけでも延べ十数日ぐらいの日当がかかるのでは?
- kotoby2003
- ベストアンサー率15% (280/1754)
回答No.1
質問者のほうが先に労働契約書に書いてあることを破るので、労働契約そのものが破棄したことになるでしょう。 働いた分の賃金はもらえないと思っておいた方がよいです。 本来、労働者に損害賠償を支払う義務はありませんけど・・・迷惑料相殺ってところでしょう。 労働基準監督署に訴えればもらえるかもしれませんが・・・