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民事裁判。病気との因果関係、裁判所の判断基準は?

よく民事裁判で、病気に対する慰謝料請求があります。例えば、不眠、睡眠障害、うつ、自律神経失調症、等々。 この場合、勿論、診断書の提出があると思います。しかし、仮にその診断書に事件との関係が記されていたとしても、それはあくまで原告の証言でしかない訳です。 一方、その診断書は資格がある医師が作成した書面であるからして、記されている事件との関係を疑うのも疑問があります。 こういう場合、裁判所は病気と事件の因果関係をどのように扱うのでしょうか? 余り経験がないのでわかりません。宜しく願います。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.9

わかんない人ですね。 裁判官は「よく調べる」必要はないんですよ。 というか、調べられないでしょう。医学的知識などないのですから。 ま、あなたがそう思うならそれでいいですよ。 否定したって仕方ないですし、そう思うなら、それでいいんじゃない?

kfjbgut
質問者

お礼

裁判官が物事を明らかにするために、よく調べて考えをめぐらすことはないの?

kfjbgut
質問者

補足

裁判官に考察のことばはない

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.8

何故理解できないのかまったくわかりませんが・・・ 「因果関係を考察」 これは専門家がすることです。 医師の診断書だけで足りなければ、統計資料を提出するとか、他の事例を提示するとか 他の回答者の方も弁護士の腕の見せどころと書いてある通り、裁判官を納得させられるだけの資料を用意するのです。 当然ながら、被告側も反証する証拠を専門家に依頼するわけです。 その結果、裁判官が 「どちらが信憑性が高いか」 ジャッジするということです。 因果関係を考察するのは、あくまでその分野の専門家です。 裁判官がすべての分野において専門知識を有するわけではないので、当然ですよね。

kfjbgut
質問者

補足

考察とは・・物事を明らかにするために、よく調べて考えをめぐらすこと。とある。 裁判官が因果関係を考察する。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.7

「因果関係を考察」と「どちらが信憑性が高いかを考察」ではまったく意味が違うでしょ。

kfjbgut
質問者

補足

???

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.6

きちんと回答理解されておりますか? 「医師からの診断書で因果関係が認められ、反証がなければ、それで結審するしかないでしょう。」 反証がなければ、国家資格の持った医師が出した診断書なんですから、それで結審するということですよ? 医師が診断書に「患者申告によると、○○家の犬の遠吠えが原因で、不眠症を発症し、治療の必要を要す」という診断書を書きました。 それをもとに○○家に対して損害賠償請求する訴訟を起こしました。 ○○家が反証しなければ、犬の遠吠えが原因で、不眠症を発症したという医師の診断書が結審されて賠償請求の判決が降りるわけです。 それに対して○○家は犬の遠吠えが原因ではないとの反証をして、証拠を提出した場合に、どちらが信用性が高いか判断するということですよ。 裁判所は因果関係を考察する必要がそもそもないんです。 だって裁判官は医師じゃないからわかるわけないでしょう。 双方の出された証拠で、どちらが信憑性が高いか判断するだけです。

kfjbgut
質問者

補足

どちらが信憑性が高いかを判断することを考察というのでは・・?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

理論的には、原因と結果の間の関係が、社会通念上 相当であれば、因果関係が認められる、ということに なっています。 相当というのは、まあ常識的だ、とでも言いましょうか。 通常というような意味です。 しかし、実際は、その因果関係の説明が、どの程度 説得力を持っているか、で決まることば多いようです。 ここらあたりが法廷技術といわれるもので、弁護士の 腕の見せ所です。 たとえば、同じような原因で、これだけの病人が出ている とかいう統計的な数字を持って説明するとか、 権威のある学者がこう言っているとか、学会の定説である とか、まあケースバイケースになりますが。 そういう資料をバックに、原告もその一例である、とすれば 説得力が増すでしょう。

kfjbgut
質問者

補足

なるほど。勉強になります。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

裁判はすべからく証拠主義です。 医師からの診断書で因果関係が認められ、反証がなければ、それで結審するしかないでしょう。 裁判官がわざわざ因果関係について考察する必要はないのです。 双方がお互いの主張の証拠を出し合って、どちらがより信憑性が高いのかを裁判官が判断するのです。

kfjbgut
質問者

補足

診断書で因果関係が認めれ・・ それが相談の主旨です。 たとえば診断書に、「隣人の飼い犬の声が気になりだしたころから、睡眠障害の症状がでており・・」と書かれていた場合、それだけで裁判所は因果関係を認めるのでしょうか?という相談です。

回答No.3

>仮にその診断書に事件との関係が記されていたとしても、それはあくまで原告の証言でしかない訳です。 「診断書に事件との因果関係を書くかどうか」の判断は、医師が行います。 患者が「○○のせいで」と訴えても、医師が「それは関係ないだろ」って判断したら、診断書には「原因に関すること」は書きません。 患者が「○○のせいで」と訴えて、医師が「それはおおいに関係ある。それが主原因としか考えられない」って判断したら、診断書に「○○が原因で発症したと思われる」と書くでしょう。 そう考えると「医師の診断書」ってのは「事件に利害関係の無い人物が書いた、証拠となりうる客観的資料」といえます。 質問者さんは、まさか「医者は患者のいう事を鵜呑みにして診断書を書く」という勘違いをしていたりしませんよね?

kfjbgut
質問者

補足

うのみはないですが、書いてくれと言えば否定する根拠が無い限り書きます。診断書を拒否されれば利益になりませんから。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.2

診断書は「不眠、睡眠障害、うつ、自律神経失調症、等々」の症状が確かにある、ということを医学的に認めているに過ぎません。 原因との因果関係までをも証明しているのではありません。 特に、「不眠、睡眠障害、うつ、自律神経失調症など」は、様々な要因が考えられますので、単純ではありません。 で、原因との因果関係は別の形で証明するしかありません。 例えば、騒音によってそのような症状が現れた、というのであれば、どの程度の騒音で、どの程度の期間それが続いたのか、ということです。 また、騒音が主因であって、他の影響はないか、あっても軽微ということを証明する必要があるでしょう。 ここで問題なのは受忍限度との関係です。 一般の人がどの程度までなら発症しないであろうという基準に基づきます。 また、そのような状況から逃れることができない、ということも関係してきます。 あとは、個人としての特殊性です。 音に異常に敏感であるとか、ということです。 これも証明しなければなりません。 裁判官は、これらを総合して因果関係を判断することになります。 つまり、原告の主張にどれだけ裏付けがあり、客観的であるか、ということですね。

kfjbgut
質問者

補足

納得です。正論です。 しかし、別の形での証明は非常に難しく、大学研究のレベルではないかと解します。 そうすると、殆ど現実的な話では無いように思いますが・・ 現状として、ほんとうに非現実的な話でしょうかね? 結構、慰謝料が認められているように解しますが。 もう少し、他のご意見もお聞きしたいです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

裁判官だって医師免許もってるわけじゃないので、国家資格を持った医師の診断書を採用するしかないでしょう。 それが不服と思うのであれば、不服と思うほうが別の医師の診断を要求するなり、医学的根拠で反証するなりすればよいことです。 その結果どちらの言い分に正当性があるか判断するだけです。

kfjbgut
質問者

補足

そうなんですか?事件が記されていれば因果関係を認めるんですか?

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