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民事裁判を起こされました
本日、地方裁判所より書類が届き民事裁判の書類が届きました。 主人宛に届いたものなのですが内容は、結婚前に保証人を立て家を購入しましたが本人、保証人共に支払うことが出来ずずっと未払いになっておりました。物件自体は競売に掛けられた様でその差引額1600万円余りを支払えという内容でした。 (原告は信用組合です) もちろん支払わなかった主人に責任があることも当たり前ですが 1600万円など支払う能力もありません。 1ヶ月先ぐらいに出廷しなければいけないのですが、何をどうしていいかもわかりません。 自己破産などよく耳にしますが、実際にどうなるのかも知識がありません。 本当に困っています。 どう動けばいいのかもわかりません。 こういう事に詳しい方がおられましたら教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。
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こんばんは >どう動けばいいのかもわかりません 一番良いのは、弁護士などの専門家に相談される事だと思います。 確かに、費用は掛かりますけど、最良の選択をアドバイスしてくれると思いますよ。 費用や紹介については、法に基づいて各都道府県に「法テラス」と言う民事訴訟の公的扶助組織が設置されていますから 相談された方が良いと思います。 >物件自体は競売に掛けられた これは抵当権が設定されていたならばしょうがないですね。 裁判で支払命令の判決が出たならば、おそらく強制執行文言付きで訴えられたと推察します。 自分の考えられる範囲ですけど、信用金庫は回答者様が払えるものが無いと言っても ご主人がサラリーマンであれば給料債権差押え、家は無くとも財産差押さえ等を行うと思います。 給料債権差押えは、毎月債権者が給料支払日に会社に受け取りにいく場合も有ります。 かなりご主人が恥ずかし思いをされますよ。 自己破産も一つの方法でしょうけど、免責決定がなされれば債務はチャラですからね。 デメリットも、10年位普通の金融機関からお金を借りられない位ですから現在増えていますね(費用は30~40万円位だと思いますが) >1600万円など支払う能力もありません ただ、保証人の方がどのような関係の方かは知りませんけど 相当な迷惑や損害を与える事は覚悟した方が良いと思います。 連帯保証人であれば、おそらく同様な訴訟を起こされているのではないかと推測します。 ただの保証人でもご主人に支払い能力が無ければ、同様な請求が保証人に行くだけです。 保証人になられた方もそこまで考えてなられたのかも知れませんけど。 自己破産されても同様です。 ○ご主人自己破産→保証人に請求→不動産を所持→判決により(同時に訴えられている場合)→不動産差押え→競売 ○ご主人自己破産→保証人に請求→支払い能力も財産も無い→保証人も自己破産等の二つのケースが考えられます。 これらの事も考慮された方が良いと思いますが。 裁判までの期限もあります。とにかく早く弁護士等の専門家に相談して下さい。 こちらから、任意整理、調停の申し立て等の方法も有りますから。 参考になれば
- KOM2006
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>1600万円など支払う能力もありません。 よく「支払い能力」を勘違いされる方がいらっしゃいますが、手元に預貯金がない=支払い能力がないということにはなりません。持ち家があればそれを売れば現金になりますし、給料や退職金も現金です。現に、将来もらえるであろう退職金が差し押さえられることもあります。 もしそれらの資産価値となるようなものがない場合、その債務を支払う法的義務がある以上、質問者様はどうすることもできません(わざわざ破産なんてしないでくださいね。全国に氏名・住所は公開されるわ、破産に費用がかかるわ、破産者の財産処分権は制限されるわ、挙句の果てに手紙の中身まで見られてしまうわでろくなことがありません。ほうっておいても、資産がなければ取れない(支払い能力がないからといって逮捕されたり、強制労働させられたりすることはありません)ですので)。相手方も当然質問者様の資産状況を調べてきますから、その上で合理的な和解金額を提示してくるはずです。失礼な話、もし質問者様に資産と呼べるようなものがなく、平均サラリーマン程度の給料しかないというのであれば、1600万円のうち以降の利息・遅延損害金の放棄、毎月数万円ないし十数万円かの十何年か払いということになるでしょう。 なお、判決で「被告は原告に金○○円支払え」という主文が出ても、被告に金がなければそれはただの紙切れです。
信用組合側には、当然のことですが、顧問弁護士がついております。質問者の方も早急に、弁護士に全権を依頼されることです。無論、結論が出てしまうまで。相手方に、いくらかの減額交渉などをしてくれるように依頼してみて下さい。その金額によっては、相手方から、裁判の取り下げもありえますが、但し、1000万円以上の支払いは覚悟しておくことです。出頭などに応じなければ、現在の住居や財産等の差押さえに移行すると思われますし、裁判が滞った場合でも、住居や財産や預貯金等の差押さえも考えていると思われます。支払いしていないことと、連絡取ってないことが最大の原因ですから。自己破産で終わることではありません。