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民事裁判で

こんばんは。お世話になります。 民事裁判で原告が亡くなった場合、裁判はどうなるのでしょうか? 取消しになるのでしょうか?

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  • buttonhole
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回答No.2

 原告の請求権は、一身専属権ではないかぎり、原告の相続人に承継されますから、原告の地位(訴訟追行権)も当然に原告の相続人に承継されます。これを当然承継といいます。  しかしながら、相続放棄の熟慮期間が経過しないと相続人であることが確定しませんし、相続を承認したとしても、訴訟追行の準備をする必要がありますから、原告に訴訟代理人がいる場合を除いて、訴訟手続きは中断します。  原告の相続人又は被告が受継の申立てをすることにより、訴訟手続きは再開します。なお、受継の申立てがない場合は、裁判所は職権で続行決定をすることができます。 民法 (相続の一般的効力) 第八百九十六条  相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 民事訴訟法 (訴訟手続の中断及び受継) 第百二十四条  次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。 一  当事者の死亡      相続人、相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべき者 省略 2  前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。 3  第一項第一号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。 4  省略 5  省略 (相手方による受継の申立て) 第百二十六条  訴訟手続の受継の申立ては、相手方もすることができる。 (受継の通知) 第百二十七条  訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、相手方に通知しなければならない。 (受継についての裁判) 第百二十八条  訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、職権で調査し、理由がないと認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。 2  判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の調書の送達後に中断した訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、その判決をした裁判所は、その申立てについて裁判をしなければならない。 (職権による続行命令) 第百二十九条  当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても、裁判所は、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。 (中断及び中止の効果) 第百三十二条  判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。 2  訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。

noname#212304
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりました。   簡単かつ詳しくご説明下さり大変有難うございます。 よくわかりました。 ご回答本当に有難うございました。

その他の回答 (1)

  • morino-kon
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回答No.1

一旦中断しますが、請求の権利を相続する人が、引き継ぐことも可能です。 民事訴訟法124条 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95%E7%AC%AC124%E6%9D%A1

noname#212304
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりました。 相続する人が引き継ぐことが可能ということですね。 ご回答大変有難うございました。