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虚偽の理由で借金
知人Aが知人Bに「給料が減額されて厳しいので、お金を貸して欲しい。」と 願い出て知人Bは数回に渡りお金を貸したが、最初は返済していたが、 途中から返さなり、未返済分は十数万。 生活費が足りないと言っている割にはパチンコに行ったり、 タバコを吸い、自家用車の入れ替えなどもしているようです。 こういうのって詐欺罪や横領罪にならないものですか? 口先だけでも返済の意思を述べていれば単なる債務不履行なのでしょうか?
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- hekiyu
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詐欺が成立するためには、次のような場合に 限られます。 1,当初から返すつもりが無いのに、借りた場合。 2,給料が減額されたから貸したのであり、そうで 無ければ貸さなかった、と認められる場合。 これを、貸した人が立証しなければなりません。 難しいのではありませんか。 特に、当初から返すつもりがない、なんてのは 本人が認めない限り、著しく困難です。 従って、単なる債務不履行ということになるでしょう。 また、横領は問題外です。 ”口先だけでも返済の意思を述べていれば単なる債務不履行なのでしょうか?” ↑ 貸した後の弁済の意思云々は、詐欺の成立には関係ありません。 あくまでも、貸したその時の意思が問題になります。
虚偽であるかどうか?は、質問内容だけでは解りませんよ。 「生活費が足りない」と「何に使っているか」は別問題ですから 本人が足りないと言うなら、虚偽とは断定できません。 お金を貸した側も、相手がどんな生活をしているか、くらい 知っていて貸しているだろうし 借用書は作ってあるのか? どんな内容が記載されているのか? 他人がどうこうできるものではありませんよ。 返済してほしいなら、貸した本人が行動を起こすしかありません。 詐欺の可能性はあると思いますよ。 しかしそれを証明するのも「本人」ですよ。