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錯誤の問題か
お客さんがAを購入する意思を店員に示して店員が間違ってBを販売した場合‥ お客さんも気づかずにBの代金を払えば錯誤の問題になるんでしょうか?しかし勘違いして間違えて販売したのは店員なのですが‥またお客さんの意思表示の内容や表示に錯誤があるとはいえないようなきもするのですが‥ あと、もしお客さんがAの代金を払って、店員がBをまちがってあげた場合は、店員の債務不履行とお客さんの不当利得の問題になるんでしょうか?お客さんは詐欺とか横領になる可能性があるのでしょうが‥
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noname#204834
回答No.1
何故に犯罪行為に繋げるの!? そんなの 謝れば 終わりじゃん・・・・