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一千万の借金をどうやって取り立てればいいですか?

私の知人Aが知人Bに一千万もの大金を貸しています。 返ってくる前にまた貸すのを繰り返し、最初は小額からどんどん貸す額が増えていき、 最終的には一千万もの大金になってしまったようです。 実に無用心で私からすれば考えられないのですが、口約束で貸していたらしく、 ようやく最近になって借用書を書いて貰ったようです。 Bは借りる際に様々な嘘をついており、非常にたちが悪く、反省の色もあまり見えません。 借りた金はどうやら賭け事などに使っているようで、他でも借金をしているかもしれません。 Bは成人ですが、額が額なのでBの両親も含めて返済の話し合いをしているそうですが 結局現在Aのところ返ってきているのは数万円ということです。 Aは金を貸していることは家族に黙っているようですが、 強制的にでも取り立てることはできるのでしょうか? やはりどうしても裁判などが必要になるのでしょうか?

みんなの回答

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.2

>強制的にでも取り立てることはできるのでしょうか? >やはりどうしても裁判などが必要になるのでしょうか? 無理です。 裁判しても無理です。 強制執行しても、相手にお金や財産が無ければ取り立てる事は不可能です。 日本では借りたお金を返さないことは罪になりません。 場合によっては詐欺罪が適用される事もあるかもしれませんが、 警察が行うのは逮捕までで、取立てはしてくれません。 詐欺で刑務所入ったせいで収入が無いから払えないと言われればそれまでです。 ちなみに、自己破産という制度もあります。 これで免責を受けると、法的に返さなくても良いという事になります。 さらに、Bの借金とBの親は全く関係ありません。 Bの借金の連帯保証人にさえなっていなければ、Bが死んで借金を相続するまで無関係。 さらに、相続放棄をすると、完全に無関係となります。 まぁ、貸したほうが悪いんですよ。 金貸しのプロだって、ちゃんと返ってくるかどうか審査してから貸します。 返せない人、帰さない人に貸すのがそもそも悪いです。 あきらめましょう。

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  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

ご質問の文面からでは、その方は誠実に対応していただけそうにないので、 裁判をして、給料の差し押さえ等を実施すべきだと思います。 (※強制力のある手段にでないと、ノラリクラリとかわされてしまいそうです。)

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