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規則・会則等について、条文・条項等の一部改正時の用語の用い方について。
標記について、具体的につぎの場合、「改正」・「改定」・「改訂」の用語で、いずれが正しい用い方なのでしょうか教えて下さい。 例、第○○条 この会に役員10人を置く。 とあるを12人とする。 上記文章より、附則にもられる文章としてこの変更が、改正・改定・改訂など適切な用語の用い方を教えて下さい
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noname#165597
回答No.1
第○○条を次のように改正する。 第○○条中「10人」とあるのを「12人」に改める。 法律の実際の用法。
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- himara-hus
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回答No.2
国語辞典から 改正:不備な点を改めること 改定:新たに取り決めること 改訂:(書物の内容などを)改めなおすこと つまり、それぞれの行為により使い分けるということでしょう。 上記例で行けば、法や会則を改める行為は改正、それを規則などに定めることは改定、具体的に文書を直す事は改訂。