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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫とこどもを私の扶養に入れると)

夫とこどもを私の扶養に入れるメリットはある?

このQ&Aのポイント
  • 夫が会社を辞めて、四年がたとうとしています。最初はすぐに再就職をするであろうと思い、夫が払っている国民保険にこどもも入れていたのですが、残念ながら夫の就職が決まるめどが立ちません。私は正社員として働いているのですが、会社に夫の離職のことなどをあまり知られたくないし、扶養控除も撤廃されたので私の扶養には入れていませんでした。
  • ここで、こども(一人)を私の扶養にいれた場合、またはこどもと夫の両方を扶養に入れた場合、私の収入などで何か得をするようなことはあるのでしょうか。
  • 夫とこどもを私の扶養に入れることによるメリットについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.5

>つまり、所得税が20%なら、76,000円・市県民税(住民税?)は一律 33,000円が還付… そうです。 なお、所得税の税率は、その年の源泉徴収票で [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税される所得] http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf を計算して #2260 の税率表に照らし合わせます。 「所得控除の額の合計額」は源泉徴収票の数字に、夫の配偶者控除分のみなら 38万、子供の扶養控除が認められる年は 38万×人数分を足し算します。 足し算した結果、税率ランクが 20% から 10%に落ちるようだと、還付額はもっと増えます。 >こどもは16歳以上ではないので、控除対象にはならないようです… 平成22年分以前は良いのですよ。 また、確定申告 (期限後申告) 書は古い方から先に、または同時に出してください。 新しい年の分を先に出すと、それより古い申告は受け付けてもらえません。

kabumaru39
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまいました。 二度にわたって回答いただき、有難うございました。 親切で私でもわかりやすかったです。 確定申告書は古いほうからなんですね。知りませんでした。 もう一度きちんと計算をしてみます。 有難うございました。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…扶養に入れた場合、私の収入などで何か得をするようなことはあるのでしょうか。 「(家族を)扶養する・されることによる優遇措置」は、制度ごとに大きく違いますので、【制度ごとに分けて】回答させて頂きます。 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ ***** ○「税金の制度」の優遇措置 「税金の制度」では、納税者(ここではkabumaru39さん)と【生計を一(いつ)にしている】家族が【一定の条件を満たすと】(納税者の)税負担を軽減する優遇措置があります。 具体的には、 ・「お子さん」が条件を満たすと「扶養控除」という「所得控除(しょとくこうじょ)」が申告できます。 ・夫や妻など「配偶者」の場合は、「配偶者控除」または「配偶者【特別】控除」です。 「所得控除で税金が安くなる仕組み」は単純で、「所得金額」から「所得控除」を控除する(差し引く)ことができるので、結果として税金が安くなるということです。 ・所得金額-所得控除=課税される所得金額   ↓ ・課税される所得金額×税率=税額 ※「同居している子・配偶者」ならば、通常は「生計を一にする」とみなされます。 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の規定です。「生計を共にする」とも違います。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 「収入」と「所得金額」は違うものですのでご注意ください。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- 「所得控除でどのくらい税額が変わるのか?」は、以下の「簡易計算機」で【試算】できます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 --- 「所得控除」の申告方法 会社員など【給与所得者】の場合は、「所得税の確定申告」で申告しても、勤務先に提出する「扶養控除等申告書」「…配偶者特別控除申告書」で申告してもどちらでもかまいません。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm ※「所得控除」の申告は【毎年】必要です。 --- 「所得控除の申告漏れ」がある場合でも、5年間は申告できます。 『確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『確定申告書を提出する義務のない給与所得者が還付申告できる期間』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035_qa.htm#q1 ※申告の仕方など、詳しいことは「最寄りの税務署」で教えてもらえます。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm --- (備考1.) 「所得税の確定申告」は、「個人住民税の申告」も兼ねていますので、(ある程度時間はかかりますが)現在納付中の個人住民税は「税額の変更(減額)」、納付済みのものであれば「還付」されます。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- (備考2.) お子さんが「16歳未満」の場合は、「扶養控除」の適用はありませんが、「(税法上の)扶養親族」として「個人住民税の非課税限度額」に影響すること【も】あります。 『柏市|給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族の数」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違いますので、「非課税限度額」の詳細については【お住まいの市町村】にご確認ください。 ***** ○「社会保険の制度」の優遇措置 「社会保険の制度」では、「扶養する側」【ではなく】「扶養されている側」に優遇措置があります。 ・「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいです。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんので十分ご注意ください。 ※「被扶養者の収入」も「税法上の所得」とは【まったく】違います。 「保険者」は「保険証」を見れば分かります。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- ・「国民年金」の第3号被保険者 「第2号被保険者」に扶養されている【配偶者】は、「第3号被保険者」の資格を取得することができます。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ※「第3号被保険者」の制度の詳細については「年金事務所(日本年金機構)」が問い合わせ先です。 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp --- (備考1.) 「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」のどちらの制度も「扶養される側」が受けられる優遇措置ですから、被保険者自身(kabumaru39さん)の保険料が変わることはありません。(介護保険の対象者の場合は変わること【も】あります。) --- (備考2.) 引き続き「市町村国保」の被保険者でいる場合で、【なおかつ】、kabumaru39さんが「住民票上の世帯主」として住民登録されている場合は、「保険料の軽減判定」で「kabumaru39さんの所得金額」も考慮されますのでご注意ください。 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ***** ○「会社の制度」の優遇措置 これは「会社ごとにケース・バイ・ケース」ですから、勤務先の就業規則(給与規定)を確認されてみてください。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『彦根市|各種控除一覧表』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

kabumaru39
質問者

お礼

お礼が遅くなってすいません。 色々ご丁寧に有難うございました。 まだ、全てのサイトを読みきれていませんが、何せこんな質問をするくらいの人間なので、ゆっくりじっくり読んで理解してみます。 取り急ぎ、回答のお礼を・・・。 有難うございました。

noname#184203
noname#184203
回答No.3

知られたくなければ、今のままにするしか・・・。 過去にさかのぼって確定申告をした場合でも、認められないケースもあります。 あなたの収入でというより、税金が帰ってくる額が多くなるというだけです。 住民税にもかかってきます。 ので、ご存じない方もいらっしゃいますが、16歳未満でも、申告が必要です。 旦那さんの国民年金払わなくてもよくなりますねー 奥さんの保険に入るなら、ですけど。 いろんな面で、損より得することが多いと思うので、お金が大事なら必要なら会社に知らせますね。私の場合。 もちろん、知られたくないという理由から言わない人も多いみたいですけど。

kabumaru39
質問者

お礼

回答有難うございました。 そうですよね。また、話し合って考えてみます。 有難うございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>こども(一人)を私の扶養にいれた場合、またはこどもと夫の両方を扶養に入れた場合… 何の扶養の話ですか。 また、子供は何歳ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 --------------------------------------- 1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親や祖父母、孫および16歳以上の子などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 納税者 (あなた) が会社員等なら今年の年末調整で、納税者が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >夫が会社を辞めて、四年がたとうとしています… >会社に夫の離職のことなどをあまり知られたくないし… 退職した年の「所得」はいくらでしたか。 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下だったのならその年の分から去年分までを、38万以上あったのならその次の年の分から去年分までを、今から確定申告 (期限後申告) をすれば良いです。 確定申告をしたことが、直ちに会社に通知されるようなことはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 確定申告によって、 ・その年の所得税 38万×税率 ・翌年の市県民税 33万×税率 分だけ安くなり、支払い済みなら還付されます。 所得税の税率は、あなたの課税所得高により 5%~40%。 市県民税は一律に 10% です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 子供は、所得税について平成23年以降はその年の大晦日現在で満16歳以上でないと控除対象扶養者にはなりません。 --------------------------------------- >会社に夫の離職のことなどをあまり知られたくないし… 2. 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますので、正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 とはいえ、会社に知られたくないのなら、夫は国保・国民年金のままにしておかざるを得ないでしょう。 --------------------------------------- 3. 給与 (家族手当) については、これは社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものです。 よそ者は何ともコメントできませんが、やはり会社に知られたくないのならあきらめるよりほかないでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kabumaru39
質問者

お礼

回答有難うございます。 まさに税金について特に知りたかったので参考になりました。 こどもは16歳以上ではないので、控除対象にはならないようです。 夫のほうは初年度の失業手当以外は全く収入がない状態なので確定申告をすれば少し税金が戻ってくるという解釈でよいでしょうか。ただちょっとココのところがわからないのですが。 ******************************* 確定申告によって、 ・その年の所得税 38万×税率 ・翌年の市県民税 33万×税率 分だけ安くなり、支払い済みなら還付されます。 所得税の税率は、あなたの課税所得高により 5%~40%。 市県民税は一律に 10% です。 ******************************* つまり、所得税が20%なら、76,000円・市県民税(住民税?)は一律 33,000円が還付されるということでしょうか? 理解が悪くてすいません。回答いただけると幸いです。

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1979/5638)
回答No.1

収入などのメリットは質問者さんの会社の給与制度によって違います。 大抵の会社は、子供を扶養で申請すれば、扶養手当が5000円とかついたりします。 特記事項で世帯主に限るとかあるので 住民票の世帯主を質問者さんに変更する必要があるかもしれません。 これは就業規則をよんだり質問者さんの会社の総務の人に確認すると良いです。 中には女性が世帯主の場合、配偶者手当がもらえる場合もあります。 (大抵の会社はご主人が働いて、妻が扶養のケースが多いので制度が対応していない場合が多いと思います。) その他の面としてはご主人が扶養になれば 国民保険、国民年金を役場に払う負担が減るので 世帯全体の支払い負担が減るので、質問者さんの手当てなどの収入増がなくても 支出が大幅に減るのではないでしょうか?国保、国民年金の支払いがなくなれば 年額20万ほどは浮くと思います。

kabumaru39
質問者

お礼

早速回答いただき、有難うございました。 うちの会社は扶養手当はないので、やはり年金と国保の分が変わってくるわけですね。 参考になりました。 有難うございました。

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