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自殺時の賠償責任

賃貸物件で自殺した場合、不動産価値が下がるとかで 保証人や親族にその被害額が請求されると聞きました。 私は賃貸住まいでないので契約書とか持っていないのですが そう言った損害賠償的な事は契約書に記載されているのでしょうか? 又は、法律で決まっているのでしょうか? あと、車庫(月極め駐車場)で、車の中で亡くなった場合、こういうのも適用されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

>法律で決まっているのでしょうか? 日本の法律では 原則として故意または過失によって他人の権利・利益を侵害した場合にその損害賠償義務を負う(民法第709条)。 となっています。(民法 不法行為 で検索すると情報が得られます。) 契約書になんの記載がなくても、借間で自殺し大家さんが次の人に安く貸さざるを得なくなれば、 自殺した人は大家さんに損害を与えたわけですから、損害賠償をしなければいけません。 >車庫(月極め駐車場)で、車の中で亡くなった場合、こういうのも適用されるのでしょうか? 同じです。その自殺により大家に損害が発生すれば、やはり賠償の義務が発生します。

aonami1999
質問者

お礼

簡潔で分かり易い回答有難うございました

その他の回答 (3)

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.4

賃貸物件での自殺による場合は、その保証人や相続人に対して、 損害賠償を認める判決が出ることが多いようです。 その金額は、その程度によっても違ってきますが、 家賃2年から3年分あたりが多いでしょうか。 契約書にそのようなことを記載するというのは、あまりないと 思いますが、別に書かなくても当たり前のことですので・・・。 賃貸物件にお住まいではないということですが、 では、持ち家の場合は問題ないか?ということではありません。 むしろ、持ち家の場合の方がその被害が大きいことにも なるかもしれません。 賃貸も売買でも、自殺者が出た物件の場合はその説明を しなければなりませんが、売買の方が一般的には、その説明 義務期間が長いです。 そのため、売るために募集をしても、決まらなかったり、 売却金額がすごく安くなってしまったりします。 いずれにしても、相続人や関係者には迷惑をかけてしまう ことになります。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.3

賃貸物件での自殺、損害賠償、駐車場での死亡などについての一切記載されません。ちなみに「自分の住んでいる賃貸物件からの失火、近隣からの延焼で自分に損害があった時も誰にも賠償責任は発生しない」(失火責任法、民法415条・債務不履行の法律)、従ってこのような場合は大家さんが損害を被る事になるので大家さん自身が賃貸物件に保険をかけている、という事だと思います。先ほどの保証人と言うのは家賃滞納しない為に保証人を付けるのでこのような物件に対しては関係ありません。親族に対しては、賃貸人と大家間の契約であり、親族は一切関係ありません。

  • nantamann
  • ベストアンサー率30% (342/1138)
回答No.2

他人に損害を与えれば民法(不法行為)で損害賠償要求されます。当たり前。

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