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自殺に使われた車を、その旨 知らせずに売ったら?
不動産(賃貸でも分譲でも)は、自殺物件は告知義務が法定化されており、それを怠った場合は契約解除等が可能です (厳密には、その物件で法的に死亡が確認された場合ですが) では、例えば練炭自殺が遂行された車を、その旨知っていながら敢えて買い主に伝えずに売った場合は、法的に何か問題があるのでしょうか?
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確かに自動車においてこのようなケースの場合に「告知義務」という形で、 明確に法制化されているものは聞いたことはありません。 しかし、法的主張としては、瑕疵担保か錯誤無効で争うことになると思われます。 瑕疵とは、購入時にはわからなかった欠陥であり、物理的瑕疵と心理的瑕疵とがあります。 今回の場合では、練炭自殺に使用された車両が瑕疵(欠陥)に当たるかどうかが争点と なるでしょう。 瑕疵担保では、修理できる場合は損害賠償のみ(修理費相当)、修理できない場合に初めて 契約解除が可能になります。 心理的瑕疵の場合は修理出来ませんから、瑕疵として認められるならそのまま契約解除ですね。 実際に訴訟になってみないとわかりませんが、私見としては心理的瑕疵は認められると 思います。 また、一般の方が購入者の場合は消費者契約法の「重要事項の不実告知」も考慮しなければなりませんが、 この重要事項に、自殺車が含まれるかということも争点ですが 、私見では「なる」と思います。 そうなると契約無効ですから全額返金です。
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- oska
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>不動産(賃貸でも分譲でも)は、自殺物件は告知義務が法定化されており その通りで、宅建取引主任が説明する義務がありますね。 >練炭自殺が遂行された車を、その旨知っていながら敢えて買い主に伝えずに売った場合は、法的に何か問題があるのでしょうか? 法的には、何ら問題ありません。 事故車を「無事故車」と販売したり、修理歴があるのに「修理歴無し」などとして販売すれば違法ですがね。 水没自殺だと、自動車自体が水没しているので「水没車として告知義務」があります。 車体本体・エンジン関係等に、影響がありますからね。 が、練炭自殺の場合は「原則、車体・エンジンなどに影響が無い」場合が多いですよね。 ※自殺報道でも、ナンバーを隠して報道する場合が多い。 つまり、精神的な事柄については法的な告知義務はありません。 ただ、法的な告知義務は無くても「業者団体の自主規制」があると聞いた事があります。 極端に安い中古車は、それなり!なのかも知れませんね。
車は動く財産なので 今のところ法的に問題ありません。 事故(歴)・修理(歴)については 告知義務がありますし その履歴は、消えることはありません。 ただ・・・ 事故車(修理歴車)に該当しなければ、告知の義務もありません。 瑕疵担保責任、というのがあって その車に欠陥があるから、弁償してくれ! この契約は、なかった事にするよ!! みたいなことですが、これにも当たりません。 詐欺でしょ! 練炭自殺をしていても告知義務が今のところないので 詐欺じゃないです。 不動産と動産では、違うようです。
お礼
動産である車だと、精神的な瑕疵の告知は義務ではないということですね 参考になりました ご回答ありがとうございました
- kusirosi
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車の排ガス(j)引き込んでの自殺や。 ガケら飛び込み自殺で車体が損傷なら、 理由説明必要ですが、 練炭自殺は、車体とは無関係なので、問題無し\(^^;)...マァマァ zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
お礼
車体が無傷なら、告知責任無しということでしょうか ご回答ありがとうございました
- knife_eye
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車は居住空間でないので、別に無報告でいいです。 ところで、車を自殺に使うって、所有者がやるんですよね。所有者死んだらどうやって売るんでしょうか? 故人のものなら、故人ということで売られるだけです。 私の前の前の車は、一家無理心中の車で、新車使用4ヶ月セダンをたった3万円で買いました。 得したな。カーペットに血が付いてたけど全然気にしない むしろ話しの種になってうれしかったです。
お礼
レンタカーという手もありますけど ご回答ありがとうございました
補足
心中に使われなかった他の同車種と同じ価格で、もし買った場合、買った後にその事実を知っても売り主には何も言いませんか?
お礼
大変参考になりました ご回答ありがとうございました